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相続手続き完全ガイド|死亡後にやることチェックリスト【期限つき一覧】

本とメガネの写真

大切なご家族を亡くされた直後は、深い悲しみのなかで数多くの手続きに向き合わなければなりません。死亡届から相続税の申告まで、そのほとんどに期限があり、見落とすと余計な費用がかかったり、受け取れるはずのお金を逃したりすることもあります。

この記事では、死亡直後から順を追って「いつ・何を・どこへ」行えばよいかを、期限つきのチェックリストで整理しました。

最優先事項は7日以内の死亡届と14日以内の各種届出です。その後、3か月以内に相続放棄をするかどうかを判断し、4か月・10か月以内に税の申告を行います。あわせて、遺産分割協議や預貯金・不動産などの名義変更も進めましょう。

全体像を先につかんでおけば、慌てず抜け漏れなく進められます。

① 死亡当日〜7日以内にやること(最優先)

葬儀の準備と並行して、役所への届出を進める最も慌ただしい期間です。次の4つを確実に押さえましょう。

死亡診断書(死体検案書)を受け取る

まずは、死亡診断書を受け取りましょう。死亡診断書は、病院や医師から受け取る書類で、死亡届と一体になっています。年金や保険など、その後の手続きで何度も提示を求められるため、コピーを複数枚取っておくと後がスムーズです。

死亡届を提出する(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に死亡届を提出します。提出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。実際には葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。

火葬・埋葬許可を申請する

死亡届の提出と同時に申請し、火葬許可証を受け取ります。死亡届が受理されないと火葬ができませんので、この段階でまとめて済ませるのが基本です。なお、火葬は法律上、原則として死亡後24時間を経過してからでなければ行えません。火葬後は、火葬場で証明印が押された火葬許可証が、そのまま埋葬許可証(納骨の際に墓地・霊園へ提出する書類)になります。この許可証は原則として再発行ができないため、納骨まで大切に保管しておきましょう。

葬儀社の手配・葬儀の実施

葬儀は、亡くなった当日から数日のうちに、限られた時間で葬儀社を選び、内容を決めていくことになります。悲しみのなかで冷静な比較が難しい場面ですが、後々のトラブルや後悔を避けるためにも、見積もりの内訳を必ず確認しておきましょう。また、葬儀にかかった費用は、後日の葬祭費・埋葬料の請求や、相続税の計算上の控除対象になる場合があります。領収書や明細は捨てずに保管しておきましょう。

≫相続が発生したらまず確認したいこと

② 14日以内にやること(行政・ライフライン)

葬儀が落ち着いたら、役所への届出や、公共サービスを止める・切り替える手続きに移ります。14日以内が目安のものが多く、一度の来庁でまとめて済ませると効率的です。

世帯主変更届(14日以内)

住民票上の世帯主を更新する手続きです。世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合に届け出ます(残る世帯員が1人だけなら不要)。窓口では本人確認書類などが必要です。

健康保険の資格喪失手続き(14日以内目安)

亡くなった方の健康保険の資格を失わせ、保険証を返す手続きです。放置すると保険料の請求が続くことがあります。国民健康保険・後期高齢者医療の方は死亡後14日以内を目安に市区町村役場へ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。会社員だった方は勤務先経由で手続きします。

介護保険の資格喪失届(14日以内)

介護保険に加入していた方(65歳以上など)の資格を失わせる手続きです。市区町村役場へ届け出て、被保険者証を返却します。保険料は月割りで精算され、納めすぎは還付、不足は相続人が納めます。

年金受給を止める手続き

届け出ないと年金が支払われ続け、後で返還を求められます。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限の目安です。ただしマイナンバーが登録されていれば、この届出自体は原則不要です。なお、まだ受け取っていない「未支給年金」がある場合は、遺族が別途請求する必要があります。

公共料金・各種契約の名義変更/解約

亡くなった方名義のサービスを、引き継ぐか解約するか決めて手続きします。放置すると使っていない料金の引き落としが続きます。電気・ガス・水道・電話・NHK・各種サブスクなどが対象です。故人の口座は後で凍結されるため、引き落とし先の変更もあわせて確認しましょう。

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートの返納等

亡くなった方名義の公的な証明書も返納する必要があります。悪用を防ぐ意味でも、速やかに行いましょう。運転免許証は警察署、パスポートは都道府県のパスポートセンターへ返納します。マイナンバーカードは死亡届の提出によって自動的に失効するため返納は必須ではありませんが、希望すれば市区町村役場で返却できます。身体障害者手帳などをお持ちだった場合も、市区町村役場へ返還します。

≫遺族年金の受給手続きについて詳しくはこちら
≫相続手続きに必要な書類の一覧

③ 速やかに行いたいこと(請求・受け取り)

ここからは、期限が比較的ゆるやかでも、忘れると損をする「もらえるお金」の手続きです。請求しなければ受け取れないものばかりなので、早めに動きましょう。

葬祭費・埋葬料の請求

亡くなった方が加入していた健康保険から支給される給付金です。国民健康保険などでは「葬祭費」、会社員などの健康保険では「埋葬料」または「埋葬費」として支給されます。支給対象者や金額は加入していた制度によって異なります。請求できる期間は原則2年です。起算日は制度によって異なるため、加入していた健康保険の窓口で確認しましょう。

高額療養費の払い戻し請求

亡くなった方の1か月の医療費の自己負担が限度額を超えていた場合、超えた分の払い戻しを受けられる制度です。入院や手術があった場合は数万円〜数十万円戻ることもあり、相続人が請求できます。期限は概ね2年です。

生命保険金の請求

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、契約で指定された受取人が、自分の名義で保険金を請求します。生命保険金は受取人固有の権利で遺産分割の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になることがあります。請求しないと支払われないため、加入先を確認しましょう。

遺族年金の請求

亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、加入状況や遺族の年齢・続柄、生計維持関係(前年収入850万円未満など)の要件を満たす場合に支給されます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

≫生命保険金の受け取り手続きの流れ
≫遺族年金を受給できる方の要件

当事務所では、生命保険契約照会制度を利用して、故人が加入していた保険を一括で調査することができます。「どこの保険に入っていたか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

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④ 3か月以内にやること(相続の重要判断)

ここからが相続そのものの手続きです。特に重要なのが、「相続するか・放棄するか」の判断期限が3か月という点です。過ぎると原則として相続を承認したものとみなされます。

遺言書の有無を確認する

遺言があれば原則その内容に沿って相続財産を承継するため、まずはその有無を確認します。公正証書遺言は、平成元年以降のものなら全国の公証役場で遺言検索システム(照会無料)から調べられます。法務局に保管された自筆証書遺言は「遺言書情報証明書」で確認でき、自宅で見つけた自筆証書遺言は勝手に開封せず家庭裁判所での検認が必要です。

相続人を調査・確定する

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を取り寄せ、法的な相続人を確定します。家族が知らなかった相続人が判明することもあります。一人でも欠けたまま遺産分割協議を行うと無効になるため、早めの着手が大切です。

相続財産を調査する

プラスの財産は、不動産なら固定資産税の課税明細書や名寄帳、預貯金なら通帳や残高証明書から確認します。マイナスの財産(借金・連帯保証など)は、債権者からの通知書や督促状が手がかりになります。負債は表に出にくいため、郵便物のチェックが特に大切です。

相続放棄・限定承認を判断する(3か月以内)

相続の選択肢は、すべて引き継ぐ「単純承認」、いっさい引き継がない「相続放棄」、プラスの財産の範囲で債務を引き継ぐ「限定承認」の3つです。相続放棄と限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。限定承認は相続人全員で共同して行う必要があります。3か月以内に調査が終わらない場合は、期限内に申し立てれば熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。

借金や連帯保証など「マイナスの財産」が疑われる場合は、3か月という期限を意識し、早めに専門家へご相談ください。

≫相続人の調査・戸籍収集について
≫相続放棄の進め方と注意点
≫3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄
≫借金(保証債務)があった場合の対応

⑤ 4か月・10か月以内にやること(税の手続き)

税の手続きについては、期限が明確に決まっているため、早めの準備が欠かせません。

所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなった方に代わり相続人が行う所得税の申告です。その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。個人事業や不動産収入があった方などが主な対象です。ここで納めた所得税は、相続税の計算上、債務として差し引けます。

相続税の申告・納税(10か月以内)

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要で、期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減などの特例で税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が要件となることがあります。期限までに分割がまとまらないときは、いったん法定相続分で申告・納税し、後で修正申告などで調整します。

≫相続税申告のよくある質問

⑥ 遺産分割と名義変更の手続き[中澤泉1.1]

財産の名義を相続人へ変更する手続きも行う必要があります。預貯金や有価証券の手続きに法律上の一律の期限はありませんが、不動産の相続登記には期限があります。放置すると次の相続で権利関係が複雑になるため、早めに済ませましょう。

遺産分割協議・協議書の作成

遺言がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合います。一人でも欠けた状態で行うと無効になります。まとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印で押印します。これが以降の名義変更の土台になります。

預貯金の解約・払い戻し/有価証券の名義変更

金融機関ごとに、遺産分割協議書や戸籍をそろえて解約・名義変更を行います。金融機関は名義人の死亡を知ると口座を凍結するため、生前のようには引き出せなくなります。これらは相続税申告の対象にもなるので、残高証明書で内容を正確に把握しておきましょう。

不動産の名義変更(相続登記) ※2024年4月から義務化

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内(遺産分割が成立した場合はその日から3年以内)の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる場合があります。さらにこの義務化は制度開始前に発生していた相続にもさかのぼって適用され、その場合は2027年3月31日までの登記が必要です。

≫遺産分割協議書の書き方(テンプレートつき)
≫預貯金の名義変更手続き
≫株式の名義変更手続き
≫不動産の名義変更(相続登記)

期限のある手続きは、動き出しが早いほど選択肢が増えます

「自分でやる時間がない」「平日は仕事で動けない」「実家が遠方にある」——そんな方こそ、一度ご相談ください。当事務所は八千代中央駅から徒歩2分。日曜・祝日のご相談にも対応し、県外にお住まいの方の手続きやオンライン相談も承っています。期限のある手続きは、早く動くほど選べる選択肢が増えます。迷っている時間がもったいないので、まずは無料相談で「何をすべきか」だけでも確かめてみませんか。

≫当事務所の相続サポートの特徴
≫無料相談のご予約はこちら
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⑦ よくある質問

Q1. 死亡後、最初にやるべきことは?

まず医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取り、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。これが火葬やその後の手続きの前提になります。死亡診断書は何度も使うため、コピーを複数取っておくと安心です。

Q2. 相続放棄はいつまでに決めればよいですか?

相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査が間に合わない場合は、期間の伸長を申し立てることもできます。

≫相続放棄の進め方と注意点

Q3. 相続登記に期限はありますか?

はい。相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が必要です。義務化前に発生した相続も、2027年3月31日までに登記する必要があります。

≫不動産の名義変更(相続登記)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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