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戸籍ぐらいは自分で集めたいと思っている方は知っておきたい『戸籍謄本広域交付制度』とは

2024年3月1日に、戸籍謄本広域交付制度というものが開始されました。
このページでは、この制度はどのようなものなのか、この制度を利用してどのようなことが可能なのかを、特に相続登記の手続に着目して解説します。

1 そもそも「戸籍」とは?

戸籍とは、日本国民が生まれてから死亡するまでの出生、婚姻、死亡、親族関係などを登録し、公に証明するためのものです。
旧戸籍法では、戸主とその家族ごとに作成されていましたが、1947年の民法改正にあわせて、夫婦とその子どもの単位で作成されるようになりました。

2 今まで煩雑だった「相続登記における戸籍収集」とは

相続登記をするにあたっては、遺言に基づく場合を除いて、①被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本及び③被相続人の死亡日以降に発行された相続人全員の戸籍謄本(不動産を取得しない相続人のものも含む)、③被相続人の住民票の除票又は戸籍の除附票、④遺産分割の場合は不動産を取得する相続人の、法定相続分による相続の場合は相続人全員の住民票又は戸籍の附票が必要です。
戸籍謄本や戸籍の附票、住民票の除票は、それぞれ、その方の本籍地や住所地(被相続人に関しては最後の住所地)の市区町村から取り寄せなければなりませんでした。
そして、市町村役場に直接出向く場合も、郵送で行う場合も、費用や時間がかかるという問題がありました。
特に、相続人の数が多い場合や被相続人が婚姻と離婚を繰り返したり、転籍しているような場合には、必要な戸籍がそろうまでに、費用、時間、手間がどれもかかり、非常に煩雑でした。
その上、必要な戸籍がすべてそろったと思っても、一部の戸籍が実は抜けていたということも珍しくありませんでした。

3 2024年3月1日よりスタートする「戸籍謄本広域交付制度」で何が変わる?

3-1 戸籍謄本広域交付制度とは?

戸籍謄本広域交付制度とは、簡単に言うと、これまで本籍地の市区町村のみでしか請求できなかった戸籍謄本等が、本籍地以外の市区町村窓口でも請求可能になりました。詳細は以下のとおりです。

3-1-1 広域交付で戸籍謄本等を請求できる人

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)が広域交付制度を利用して戸籍謄本等を請求することができます。

3-1-2 請求方法

市区町村の窓口に直接行って請求することが必要です。代理人による請求や郵送での請求はできません。

3-1-3 本人確認手続

広域交付制度を利用して戸籍謄本等を請求する際、役所の窓口で、顔写真付きの公的身分証明書を提示し、本人確認を行います。具体的には、以下の身分証明書の提示が求められます。
以下の身分証明書等がない方は、この手続きが利用出来ません。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート     等
3-1-4 制度の対象とならないもの

兄弟姉妹等の傍系血族の戸籍謄本等は、広域交付制度を利用して取得することはできません。
また、戸籍抄本や除籍抄本、電子化されていない一部の戸籍は広域交付制度の対象とならず、本籍地の市区町村役場でのみ取得が可能です。
戸籍の附票も制度の対象外となっています。

3-2 戸籍謄本広域交付制度ができたことにより何が変わるか

これまでは、先にもお話ししたとおり、被相続人や相続人の本籍地が遠方であっても、本籍地の市区町村役場それぞれに対して、別個に戸籍謄本等を請求しなければなりませんでした。
戸籍謄本広域交付制度ができたことにより、本籍地が遠方であっても、住所地や勤務地に近い市区町村役場で戸籍謄本等を請求できるようになりました。窓口に出向いて請求しなければなりませんが、自宅や職場に近い市区町村役場で請求ができるので、請求の煩雑さが軽減されることとなりました。
また、今までいわば相続人の「手作業」で収集していた戸籍が、以下に解説するとおり連携システムを介してそろえられることになるため、一部の戸籍が抜けるということも生じなくなりました。

4 戸籍謄本広域交付制度での戸籍収集の流れ 

戸籍謄本広域交付制度を利用しての戸籍謄本等の収集は、以下のような流れで行うこととなります。

  1. 申請人が最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等を請求する
  2. 請求を受けた市区町村役場が法務省の戸籍情報連携システムを利用して、本籍地の戸籍情報を請求先の市区町村に連携する
  3. 本籍地の市区町村役場が法務省のシステムを介して該当者の戸籍情報を請求を受けた市区町村役場に連携する
  4. 請求を受けた市区町村役場が申請人に対して戸籍謄本等を交付する

5 戸籍謄本広域交付制度で戸籍謄本等を集めたあとはどうすればよいか

これまで申し上げてきたところからわかるとおり、戸籍謄本広域交付制度を利用すれば、遠方からでも手間をかけずに戸籍を取り寄せることが可能となります。
しかし、傍系血族(兄弟姉妹等)の戸籍謄本や戸籍の附票、住民票の除票には戸籍謄本広域交付制度の適用はなく、従前どおり、本籍地や住所地の市町村役場で請求しなければなりません。
そして、相続登記には、傍系血族(兄弟姉妹等)の戸籍謄本や戸籍の附票や住民票の除票が必要とされるため、これらのものについては本籍地に出向いたり郵送したりして請求しなければならず、一般の方がやるには、結局手間がかかることになってしまいます。
そこで、戸籍謄本等広域交付制度を利用して戸籍謄本等を収集した後の手続は、司法書士に依頼して、傍系血族(兄弟姉妹等)の戸籍謄本や戸籍の附票等を集める手間を回避する方法を採ることが考えられます。
司法書士にとっては、必要な書類の重要な一部を相続人がそろえてくれて、また抜けていることもないということになれば、それだけ相続登記までの手続が短縮されることとなります。
そのため、戸籍謄本の取得から登記までをすべて司法書士に依頼するよりは費用を軽減することが可能であり、相続登記にかける費用全体を削減することができます。

6 最後に

当事務所では、「戸籍謄本広域交付制度活用プラン」をご用意しており、戸籍謄本広域交付制度を利用して予め必要な戸籍謄本を収集したうえで相続登記をご依頼された場合には、戸籍謄本の収集からの手続の全てを当事務所にご依頼される場合に比べて、費用がお得になっております。
相続登記についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。お待ちしております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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