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相談事例:相続人の1人が海外にいます

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相続人の1人が海外にいます。
日本に帰ってくる予定はありませんが、手続きは出来ますか?

当事務所の対応

海外在留日本人の場合、相続手続に必要な印鑑証明書を取得する事が出来ません。
この場合、印鑑証明書に代えて、署名証明書や奥書証明書というものを海外で取得して頂きます。

今回のケースでは、日本領事館が比較的近くにありましたので、こちらで作成した書類を海外の相続人に郵送し、日本領事館で証明書を発行してもらい、相続手続きを行いました。

 

【署名証明書見本】 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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