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相談事例:家を相続しましたが、家の中の荷物がいっぱいで片付けが出来ません

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解決事例ダイジェスト

被相続人(亡くなられた方)のご自宅を売却する際に、家の中に荷物がいっぱいということは良くあります。不動産を売却する前提として、家の中にある荷物は全て撤去する必要があります。荷物の整理は、ご自身で行うことが難しい場合、遺品整理業者に依頼することになります。今回のケースでは、当事務所で遺品整理業者を紹介致しました。相続人の皆様には、家の中の荷物の中から予め大事なものを整理して頂き、残りの荷物は、遺品整理業者に全て処分してもらいました。

不動産の売却についても、当事務所が仲介業者(宅建業者)を紹介致しました。仲介業者(宅建業者)が買主を探し、相続人が納得出来る価格を提示して頂けたため、無事不動産を売却し、手続きが終了しました。

相談内容

家を相続しましたが、家の中の荷物がいっぱいで片付けが出来ません。
今は、誰も住んでいないので、火事等も心配です。権利証も失くしてしまいました。土地の境界もはっきりとは分かりません。

この家をどうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

不動産を売却するためには、不動産の相続登記が完了している必要があります。

権利証がないとの事でしたので、まず、被相続人(お亡くなりになった方)から相続人への相続登記が行われているのかをチェックしました。今回は、法務局で、登記簿を確認したところ、相続人への相続登記が無事完了しておりましたので、権利証を紛失していることが判明しました。
相続人への相続登記が行われていることは分かりましたので、権利証は紛失しておりますが、問題無く当事務所で仲介業者(宅建業者)を紹介し、仲介業者(宅建業者)に、不動産の査定をして頂きました。
相続人には、金額面でご納得頂いた上で、仲介業者(宅建業者)と不動産媒介契約を結んで頂き、その後、無事不動産の売却が完了致しました。

不動産を売却する前提として、家の中の荷物を整理する必要があるため、遺品整理業者を当事務所で紹介致しました。
今回の買主は、買取業者だったため、『不動産は取り壊さずそのまま』、『境界については測量を行わない』、『何かトラブルが後日あっても、文句は言わない』という条件をつけて売却致しました。
権利証が無い点については、不動産を売却する際に、当事務所で法務局に対し本人確認情報を作成して提出する事で、問題無く対応することが出来ました。

司法書士からのコメント

不動産を売却する場合、家の中を整理しなければならないのが原則です。

不動産を売却する場合、一般の方に売却する方法と再販売や賃貸を目的とする買取業者に販売する方法があります。
不動産を一般の方に売却する場合、建物が古いと、売却の前に以下の条件を整える必要があることが一般的です。

1.建物の中の荷物を全て処分する。

2.建物の取壊しを行う。

3.残置物の撤去(物置や駐車場や井戸等)を行う。(更地にする。)

4.土地の確定測量(境界に杭が埋まっているだけでは不足で、GPS測量済の境界確認書が取り交わされていること)を行う。

上記の条件をひととおり整えると、建物が余程小さいというケースで無い限り、通常は200万円以上は少なくとも掛かかります。
上記の金額は、不動産を売却する前に持ち出すことになるため、予め手元資金がないという方は、上記の様な前提条件を整えなくても済む、買取業者への売却ということも検討する必要があります。
買取業者の場合、上記の条件を満たさなくても、不動産の売却が可能です。

買取業者と言うと、何か怖いイメージがあるかと思いますが、特別な業者という意味ではありません。大手ハウスメーカーに売却する場合もありますし、地域で誰もが知っている不動産屋に売却するということもあります。
買取業者によって提示する条件は異なります。やはり大手になればなるほど、厳しい条件を提示してきます。(殆ど一般の方と変わらない条件を提示してくる大手ハウスメーカーもありますので、その様な場合には、そもそも論として買取業者への売却のメリットは薄いと言えます。)そして、大手だから買取金額が高いとも限りません。

不動産を買取業者に売却する場合には、仲介業者(宅建業者)の力がとても大きいです。当事務所では、案件に応じて依頼する仲介業者(宅建業者)を変えておりますが、売り辛い不動産程、地元特化の仲介業者(宅建業者)に依頼をする様にしております。
例えば、駅前の一等地のマンションの売却であれば、どこの仲介業者(宅建業者)であっても、ある程度の成果はだせると思いますが、人気がある駅では無い駅から徒歩20分以上といった不動産の場合、決して売却しやすいとは言い切れませんので、その様な不動産の場合には、なるべく地元特化で顔の広い仲介業者(宅建業者)に依頼をしております。

仲介業者(宅建業者)に依頼をする際に、手元資金等を考慮の上、予め前提条件を伝え、それに合った買主を探してもらう様にしております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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