【2026年民法改正】デジタル遺言(保管証書遺言)を司法書士が解説|押印廃止・スマホで作成可

2026年6月17日、遺言のルールを大きく変える改正民法が国会で成立し、同月24日に公布されました。今回の改正には、大きな目玉が2つあります。
1つ目は、パソコンやスマートフォンで作れる新しい遺言の方式「保管証書遺言」、いわゆる「デジタル遺言」の誕生です。2つ目は、これまで有効な遺言に欠かせなかった「押印」が、原則として不要になることです。
「遺言はハンコがないと無効」「全部手書きしないといけない」。そんな長年の常識が、これから数年かけて変わっていきます。この記事では、相続を専門とする司法書士が、この歴史的な改正の中身を整理します。
1.なぜ遺言制度が改正されるのか
そもそも遺言とは、自分が亡くなった後に、財産を「誰に・どのように渡すか」を、あらかじめ自分の意思で決めておくための文書です。この遺言のルールが見直された背景には、「社会の高齢化」と「デジタル化」という2つの流れがあります。
これまで多くの人が使ってきた「自筆証書遺言」は、本文をすべて自分で手書きし、ハンコを押すことが求められていました。ところが、高齢の方や手が不自由な方にとって、長い文章を最後まで手で書き切るのは、想像以上に大きな負担です。さらに、書いた遺言書を自宅にしまっておいたために見つけてもらえなかったり、家族の誰かに勝手に隠されたり書き換えられたりするおそれもありました。
こうした「作りにくさ」と「なくしやすさ・改ざんされやすさ」という課題を解決し、もっと安全に、もっと手軽に自分の意思を残せるようにする。それが今回の改正のねらいです。
2.デジタル遺言(保管証書遺言)の創設 ― パソコン・スマホで作成可能に
今回の改正でもっとも注目されているのが、新しい方式「保管証書遺言」の創設です(新民法967条・968条の2・968条の3)。報道などでは「デジタル遺言」と呼ばれています。
最大の特徴は、パソコンやスマートフォンを使い、電子データとして遺言を作れるようになる点です。これまで「本文は手書き」が絶対のルールでしたが、その大原則が緩められます。長文を書くのが難しかった方にとっては、大きな朗報といえるでしょう。
ただし、注意したいのは、「自宅で一人だけで完結する」制度ではないという点です。作ったデータは法務局(遺言書保管官)に保管してもらいますが、その際、法務局の担当官の面前、またはウェブ会議を通じて、遺言の内容を本人が口頭で述べる(口述する)手続きが設けられる予定です。これは、本人が自分の意思で書いたことを公的にきちんと確認し、他人による「なりすまし」や、無理やり書かされる「強要」を防ぐための仕組みです。
つまりデジタル遺言は、「手軽さ」と「公的機関による確かさ」を両立させた、これまでにない新しい選択肢だといえます。
3.自筆証書遺言などの押印要件が廃止
もう1つの目玉が、「押印(ハンコ)」ルールの廃止です。
これまで、自分で書くタイプの遺言には、必ずハンコが必要でした。しかもそのルールは非常に厳しく、過去の裁判では、指先で押す「指印」なら有効とされた一方で、昔ながらの署名デザインである「花押」ではハンコの代わりにならず無効、と判断された例もあったほどです。
しかし、今の暮らしではハンコを使う場面そのものが減っています。「ハンコがないというだけで、せっかくの遺言が無効になってしまうのは、本人の願いを無視することにならないか」。こうした議論を受けて、今回の改正では、自筆証書遺言をはじめ、秘密証書遺言や特別な方式の遺言について、遺言者・証人・立会人の押印を求めないことになりました。
ただし、勘違いしやすい点があります。押印が不要になっても、自筆証書遺言では「本文・日付・氏名を自分で書く(自書)」という基本は残ります。「押印が消える=パソコンで打ってよい」という意味ではありません。パソコンやスマホで作れるのは、あくまで先ほどの保管証書遺言(デジタル遺言)だけ、と覚えておきましょう。
4.3つの遺言の使い分け|自筆証書・公正証書・デジタル遺言
改正後は、主に次の3つの方式から、自分に合った遺言を選ぶことになります。それぞれの長所と短所を押さえておきましょう
自筆証書遺言|手軽だが不備・紛失のリスク
紙に自分で書いて保管する、もっとも手軽な方法です。費用はかかりませんが、書き方のわずかな不備で無効になったり、紛失したりするリスクがあります。法務局の「保管制度」を使えば、紛失や改ざんを防げるうえ、亡くなった後に家庭裁判所で中身を確認する「検認」という手続きも不要になります。
公正証書遺言|もっとも確実で信頼性が高い
公証役場で、法律の専門家である公証人に作ってもらう方法です。費用はかかりますが、無効になりにくく、確実性は最も高いといえます。
デジタル遺言(保管証書遺言)|手軽さと安全性の両立
今回新しく加わる方式です。パソコンなどで作成し、法務局に口述確認のうえ保管してもらいます。手軽さと、公的機関による安全性の両方を期待できる、これからの選択肢です。
5.【混同注意】2025年10月開始の「公正証書遺言オンライン作成」との違い
「デジタルで遺言が作れる」というニュースで、とても混同されやすいものがあります。それが、2025年10月からすでに始まっている「公正証書遺言のオンライン作成」です。両者はまったく別の制度なので、しっかり区別しておきましょう。
2025年10月開始の仕組みは、公証人とウェブ会議でやり取りし、その公証人が電子データとして遺言書を作成・保管するものです。あくまで「公正証書遺言」の作り方が便利になった、というイメージです。
一方、2026年改正のデジタル遺言(保管証書遺言)は、本人が自分で内容を作り、法務局に口述確認のうえ保管してもらう、まったく新しい方式です。
どちらもデジタル技術を使う点は共通ですが、「公証人が中心になって作るのか、本人が作って公的機関に預けるのか」という点が大きく異なります。
≫2025年10月に始まった公正証書遺言のオンライン作成について詳しくはこちら
6.いつから始まる?施行スケジュール(3年以内)
「さっそく使ってみたい」と思われた方に、大切な注意点があります。今回の改正は成立・公布されましたが、実際にルールが動き出す日(施行日)は、内容ごとに異なるのです。
押印廃止のルールは比較的早く、公布から1年以内(2027年6月24日ごろまで)に始まる見込みです。
一方、デジタル遺言(保管証書遺言)は、システムの準備が必要なため、公布から3年以内(2029年6月24日ごろまで)の施行が予定されています。
つまり、「明日からハンコなしでデジタル遺言が書ける」というわけではありません。実際に使えるようになるまでには、まだ数年の準備期間があります。今後の政府の発表を注意して見ておく必要があります。
7.改正を待つべき?今すべき備え
ここまで読んで、「便利になるなら、施行まで待とう」と考える方もいるかもしれません。しかし、それは必ずしも得策ではありません。
改正を待たず今すぐ動いた方がよいケース
もっとも大切なのは、遺言は「判断能力があるうち」でなければ有効に残せない、という点です。すでに体調に不安がある方や、判断力が少しずつ低下してきている方は、施行を待っている間に、遺言そのものを作れなくなってしまうおそれがあります。そうしたケースでは、今使える制度、つまり自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言で、すぐに準備を始めるべきです。
判断能力があるうちにできる事前対策(遺言・任意後見)
今回の改正では、遺言だけでなく「成年後見制度(判断力が不十分になった人を支える仕組み)」の見直しも同時に行われました。自分の「生前」と「死後」の両方をしっかり守るには、遺言に加えて、元気なうちに将来のサポート役を自分で決めておく「任意後見」契約などもセットで考えるのが理想的です。
8.まとめ|「死後の安心」を早めに準備
今回の民法改正によって、遺言はこれまでよりずっと身近で、使いやすいものに変わっていきます。デジタル遺言の登場と押印の廃止は、私たちの「終活(人生の終わりに向けた準備)」を大きく変えるでしょう。
とはいえ、どの方式が自分に合っているのか、今の健康状態でいつ作るべきなのか、といった判断には、専門的な知識が欠かせません。特に「施行を待つべきか、今の制度で先に備えるべきか」は、一人ひとりの状況で答えが変わります。「何から始めればいいかわからない」という方こそ、早めに司法書士へご相談ください。
相続・遺言・成年後見のご相談は、はながすみ司法書士事務所へ
今回の民法改正は、成年後見と遺言という、人生の「生前」と「死後」の両方にかかわる大きな制度変更です。「何から準備すればいいか分からない」「うちの場合はどうなる?」——そんな不安をお持ちの方は、まずお気軽にご相談ください。
八千代・佐倉エリアで相続・遺言・成年後見の解決実績が豊富な司法書士が、お一人おひとりの状況に合わせて、今からできる備えを分かりやすくご案内します。
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9.よくある質問
デジタル遺言(保管証書遺言)とは何ですか?従来の遺言と何が違いますか?
パソコンやスマートフォンで作成した電子データを、法務局に保管してもらう新しい遺言の方式です。従来の自筆証書遺言と違い、本文を全部手書きする必要がなく、紛失や改ざんの心配もありません。ただし、保管の際には法務局の担当官の面前またはウェブ会議で内容を口述する確認手続きがある点が、単なる「オンライン申請だけ」とは異なります。
2025年に始まった公正証書遺言のオンライン作成とデジタル遺言は同じですか?
異なります。2025年10月に始まった仕組みは、「公証人」がウェブ会議を通じて作成する“公正証書遺言”の作り方です。一方、2026年改正のデジタル遺言は、「本人」が作成して「法務局」に保管してもらう新しい方式で、根拠となる制度も担当する機関も別物です。
民法改正を待ってから遺言の準備をした方がよいですか?
健康状態や財産の状況によります。デジタル遺言が実際に使えるようになるのは公布から3年以内の予定で、まだ数年かかります。その間に判断能力が低下すると、どの方式でも有効な遺言が残せなくなるおそれがあります。早めの準備が必要な場合は、現在の「自筆証書遺言書保管制度」や公正証書遺言を活用することをお勧めします。




































































