遺言書は、ただ文章を作れば良いわけではありません。『自分の要望が遺言書を作成する事で実現するのか?』『遺言書作成の前にするべきことはないか?』ということをよく吟味してから作成する必要があります。当事務所では、納得のいく遺言を作成する為に、約3カ月間の期間をかけて、遺言書を作成致します。
遺言書は、ただ文章を作れば良いわけではありません。『自分の要望が遺言書を作成する事で実現するのか?』『遺言書作成の前にするべきことはないか?』ということをよく吟味してから作成する必要があります。当事務所では、納得のいく遺言を作成する為に、約3カ月間の期間をかけて、遺言書を作成致します。
当事務所にご依頼頂いた方は、疑問な事がありましたら、何度でも、追加料金なしで遺言書が完成するまで相談出来ます。
更に、後日、遺言書を書き換えたいという場合、当事務所の報酬は、30%割引して対応させていただきます。その際も、何度でも、追加料金なしで遺言書を書き換えるまで相談出来ます。
例えば、「長男に相続させる」という遺言書を作成しても、自分よりも早く長男が死亡した場合、遺言書は無効となってしまいます。
せっかく作る遺言書なので、もしもの時に対応出来る遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺言には一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。自筆証書遺言とは本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、公正証書遺言とは遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
自筆証書遺言は、「形式に不備があると無効になってしまう」「紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある」などのリスクがあるため、遺言の内容を実現するために公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言書を作成される方の多くは、その目的が「家族の負担を減らしてあげたい」という事です。そこで、遺言執行者を司法書士に定めておくことで、実際に相続が発生した際に、相続人様に代わって預金・その他の資産の名義書換え等を司法書士が代行し、相続人様の負担を大幅に軽減することができます。
当事務所の司法書士を遺言執行者に指定いただいた場合、ご希望の方は定期的に依頼者様にご連絡・ご訪問させていただき、状況に変化はないか、遺言の内容を考え直す必要がないかをチェックさせていただきます。
遺言書を作成しても、それが見つけられなかったり、紛失してしまうと意味がありません。当事務所にご依頼いただければ作成した遺言書を厳重に保管し、紛失や改ざんされるリスクを防ぎます。なお、保管料は執行費用から差し引きます。
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行なう人が「遺言執行者」です。遺言執行者は必ず指定しなければならないわけではありませんが、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、以下の様な、様々なメリットがあります。
遺言執行者を指定するメリット ~ 複雑な相続手続きがスムーズに進行できます!
通常であれば、預金の名義変更や相続登記等の手続きなど相続人全員の署名・押印が必要になり、かなりの時間と手間が掛かりますが、遺言執行者が単独で行うことが出来るので、大幅な時間短縮になります。
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税理士や弁護士とも提携しているから、あらゆる相続問題に対応可能!
わかりやすい料金体系で安心!初回のご相談は無料です。
金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。
祖父が亡くなりましたが、母も既に亡くなっており、孫である私が相続人になっています。
祖父は遠方に住んでいるため、相続人は私1人ですが、手続きを行うことが出来ません。
不動産も賃貸不動産も含めて複数所有しておりますので、まとめて相続手続きを代行してもらえますか?
父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。
専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。
父には、名義預金が複数ありました。
名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。
しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。
そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。
父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。
金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。
金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)
その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。
千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。
八千代市在住の親が亡くなり、自宅と千葉銀行・京葉銀行等の預金口座が複数あります。
私は、北海道在住の為、手続のために千葉県にわざわざ行くことは大変です。
八千代市の自宅については親が亡くなった時のままで、何も整理出来ておりません。
兄弟がおりますので、自宅を売却して、預金を解約し、兄弟全員に平等に分配して欲しいです。
2000 万円未満 | 300,000円(税込330,000円)~ |
4000 万円未満 | 350,000円(税込385,000円)~ |
6000 万円未満 | 400,000円(税込440,000円)~ |
8000 万円未満 | 450,000円(税込495,000円)~ |
1 億円未満 | 500,000円(税込550,000円)~ |
1 億円~ | 個別にお見積りいたします。 |
※報酬は最低500,000円(税込550,000円)からとなります。
相続財産の1.65%~ |
年間1,000 円(税込1,100円) ※遺言執行を当事務所にて承っている場合は無料です。 |