近年、人の流れのグローバル化が進み、相続人の中に一人ぐらい海外居住者の日本人や外国籍の方がいることも珍しくありません。
日本人がお亡くなりになると国内法の民法が適用されます。相続人全員で遺産分割協議をすることが前提になるので、海外の居住者も遺産分割協議への参加が必要です。海外に住む相続人も参加しないと無効になってしまうというわけです。
近年、人の流れのグローバル化が進み、相続人の中に一人ぐらい海外居住者の日本人や外国籍の方がいることも珍しくありません。
日本人がお亡くなりになると国内法の民法が適用されます。相続人全員で遺産分割協議をすることが前提になるので、海外の居住者も遺産分割協議への参加が必要です。海外に住む相続人も参加しないと無効になってしまうというわけです。
お亡くなりになった方の財産を分けるためには、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議と言うと堅苦しいですが、誰がどの財産を相続するのかということを、相続人の皆様で話し合って頂くことを法律上は遺産分割協議と呼んでいます。そして遺産分割協議が済んだら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に押す印鑑は、原則、各相続人の実印になります。
実印とは、市区町村で登録している印鑑のことで、言い換えると印鑑証明書と同じ印鑑のことです。
ここで問題なのは、海外に居住している方は、印鑑証明書が発行されないという点です。そこで次のような点に注意が必要です。
現地の日本領事館等で署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。
海外居住者の場合、海外に住んでいるということを証明するために、更に在留証明書が必要になります。
署名証明書は、遺産分割協議書に署名証明書を合綴する奥書証明のスタイルと署名証明書1枚単独のスタイルがあります。不動産の登記手続きのレベルではどちらでも構いませんが、通常、当事務所では遺産分割協議書に合綴する奥書証明のスタイルで手続きを行っております。
署名証明書を取得する際には、当事務所で作成した遺産分割協議書を日本領事館等に持参して頂き、領事館で遺産分割協議書に署名・拇印を行い、遺産分割協議書に署名証明書を合綴してもらいます。
現地の公証人(Notary Public)のもとで、宣誓供述書(Affidavit Declaration)に認証を受ける必要があります。
日本国籍の方のみの相続手続きでは、相続人であることの証明は、戸籍謄本を取得することにより明らかに出来るのですが、外国籍の方の場合、戸籍謄本では相続関係を明らかにすることが出来ません。(外国籍の方には戸籍謄本も印鑑証明書もありません。)そこで通常は、遺産分割協議書に『被相続人の相続人は○○である。』ということを追記した宣誓供述書(Affidavit Declaration)を作成します。(分かり辛ければ、公証人が認証した宣誓供述書は、遺産分割協議書と戸籍謄本と印鑑証明書を兼ねると考えて頂ければ結構です。もちろん日本の方の戸籍謄本を兼ねることが出来る訳ではありません。)この宣誓供述書を現地の公証人に認証してもらいます。
宣誓供述書は、英文で作成し現地の公証人に認証してもらった後、認証文と共に本文を日本語に翻訳します。
今は昔と異なり翻訳の手数料がとても安くなっているので、当事務所から翻訳業者に翻訳を依頼します。
相続人の中に海外居住者がいると、手続きが終わるまでにどうしても時間が掛かってしまいます。
当事務所では海外居住者が日本国籍の場合でも外国籍の場合でも取り扱い実績がございますので、ご相談して頂けれれば幸いです。
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金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。
祖父が亡くなりましたが、母も既に亡くなっており、孫である私が相続人になっています。
祖父は遠方に住んでいるため、相続人は私1人ですが、手続きを行うことが出来ません。
不動産も賃貸不動産も含めて複数所有しておりますので、まとめて相続手続きを代行してもらえますか?
父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。
専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。
父には、名義預金が複数ありました。
名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。
しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。
そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。
父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。
金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。
金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)
その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。
千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。
八千代市在住の親が亡くなり、自宅と千葉銀行・京葉銀行等の預金口座が複数あります。
私は、北海道在住の為、手続のために千葉県にわざわざ行くことは大変です。
八千代市の自宅については親が亡くなった時のままで、何も整理出来ておりません。
兄弟がおりますので、自宅を売却して、預金を解約し、兄弟全員に平等に分配して欲しいです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 250,000円(税込275,000円) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+190,000円(税込209,000円) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+290,000円(税込319,000円) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+590,000円(税込649,000円) |
3億円以上 | 価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円) |
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※当事務所の報酬とは別に実費及び登録免許税が発生します。
※税理士等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当が発生します。
はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な司法書士が事実関係やご希望等をうかがいます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。
はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。
個別の事案によっても異なりますが、概ね6ヶ月程度かかります。
不動産以外に預金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、10ヵ月以上かかる場合もあります。