お亡くなりになられた方がインターネットで銀行口座や証券会社の口座を開設している場合、通帳等、書類が無い場合が殆どのため、ログインID やパスワードがなければ、残高等が全く分かりません。その様な場合には、まず、銀行や証券会社等に残高証明書の請求や契約内容の照会を行い、財産の内容を把握します。
株式をお持ちの方の場合には、証券保管振替機構(ほふり)に、登録済加入者情報の開示請求を行い、どこの証券会社に口座を開設しているかを確認します。(証券会社に口座を開設しておらず、株主名簿管理人が特別口座を開設している場合もあります。)
相続税の申告がある方の場合は、過去の取引履歴の請求も必要になります。(当事務所では、過去7 年分の取引履歴を請求します。)
口座や契約内容を確認する際には、手元に資料等があれば、出来るだけコピー等を添付することをお勧めします。スマホやパソコンで口座の内容を確認出来ない以上、今後の相続手続きでは、金融機関等から開示された情報だけが頼りになります。しかし、問い合わせの方法が不十分ですと、全ての情報が開示されない場合もありますので注意が必要です。
特に昔の住所で口座を開設していた場合や、旧姓で口座を開設していた場合等は注意が必要です。
当事務所の過去のケースでは、手許にある資料のコピーを全て添付し、過去の住所の情報も記載して照会を行ったにもかかわらず、金融機関の担当者のミスによって口座の情報の開示が漏れるというケースもありましたので、残額の把握には神経質になる位が丁度良いと思います。