戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地が分かります。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票で、行方不明の相続人の今の住所を確認できます。行方不明の相続人の現在の住所を特定できたら、遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
面識のない相続人がいる場合の相続のページを参照ください。
上記の方法でも、住所や居所が分からない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得た上で、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する方法で、遺産を分割できます。7年以上居場所が分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明の相続人を行方不明になった時点から7年後に死亡したものとみなしてもらうこともできます。