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相続放棄の進め方と注意点

相続人になったときに遺産を相続しない方法として「相続放棄」が知られています。
ただ一般の方が思い浮かべる「相続放棄」は、実は「法的な相続放棄」と異なるケースも少なくありません。

正式に相続放棄して負債まで免除してもらうには「家庭裁判所」へ「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。他の相続人に「相続放棄します」などと書面を差し入れても相続放棄したことにならないので注意しましょう。

この記事では「相続放棄」の正しい知識をご紹介します。手続きの方法や流れ、注意点や期限などについて解説しますので、遺産を相続したくない方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が「すべての遺産を相続しない」と宣言することです。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その相続人は資産も負債も権利義務も一切承継しません。「はじめから相続人ではなかった」扱いになります。

2.「家庭裁判所の相続放棄」とそれ以外の相続放棄の違いについて

一般の方は「相続放棄」と聞くと「他の相続人に『相続放棄します』などと一筆書いて書面を差し入れること」とイメージされるケースがよくあります。
しかしこれでは正式な相続放棄になりません。他の相続人に一筆差し入れても借金を免除してもらう効果は発生しません。
このように他の相続人へ「相続放棄します」と意思表示することを「相続分の放棄」といいます。

以下では家庭裁判所の正式な相続放棄と他の相続放棄にどういった違いがあるのか解説を加えます。

家庭裁判所以外の相続放棄の種類

家庭裁判所以外で相続放棄する方法には、以下のような種類があります。

・遺産分割協議で相続しない合意をする

他の相続人と遺産分割協議を行い、「自分はまったく遺産を相続しない」内容で合意する方法です。

・相続分の放棄

他の相続人に対し「相続しません」と宣言して一切の資産を相続しないことです。口頭でも一応有効ですが、不動産の所有権移転登記などの相続手続きを行うには書面が必要です。後のトラブルを防ぐためにも書面を差し入れるべきと考えます。

・相続分の譲渡

他の相続人や第三者へ自分の相続分を譲ることです。相手は共同相続人でも相続人以外の第三者でもかまいません。相続分を譲渡すると、譲り渡した相続人の相続分が譲受人のものとなり、もともとの相続人は遺産相続しません。ただし相続分の一部譲渡も可能です。
相続人以外の第三者に譲渡された場合、譲り受けた第三者が相続人に混じって遺産分割協議をする必要があります。他の相続人は、相続分の譲渡が行われてから1ヶ月以内であれば、相当な対価を払って譲られた相続分を取り戻せます。

一般に「相続放棄」という場合、上記のいずれかをイメージされる方が多いでしょう。しかし上記はすべて「相続放棄」ではなく借金を免除する効果がありません。
負債を相続したくないときに上記のような家庭裁判所の介在しない方法で相続放棄しても意味がないので、くれぐれも注意してください。

3.【家庭裁判所の相続放棄と他の方法による相続放棄の違い】

家庭裁判所の相続放棄その他の方法による相続放棄(遺産分割協議、相続分の放棄や相続分の譲渡)
負債への影響負債は一切相続しない法定相続分に応じて負債を相続する
期限自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月位内なし(ただし遺産分割協議が成立するまでに意思表示する必要がある)
手続きの方法家庭裁判所で相続放棄の申述書を提出して受理してもらう他の相続人に口頭や書面で意思表示する(相続分の譲渡の場合、譲受人と合意する)
次順位の相続人への影響あり(次順位の相続人へ相続権が移る)なし

3-1.負債への影響

家庭裁判所における相続放棄と他の方法では「負債」への影響が大きく異なります。
家庭裁判所で相続放棄の申述を行って受理された場合、負債は一切相続しません。
カードローンなどの借金、未払い家賃、未払い税や保険料、水道光熱費など一切引き継がずに済みます。

家庭裁判所を介しない相続放棄は負債に影響しないので、借金などがあれば引き継がざるを得ません。相続人が複数いる場合には「法定相続分」に応じた負担となります。債権者から支払い請求が来たら支払いを拒めません。

クレジットカードやカードローン、事業用の負債や保証債務などの借金があるなら、他の相続人に意思表示しても免れないので、必ず家庭裁判所で相続放棄しましょう。

3-2.期限

家庭裁判所の相続放棄と他の方法による相続放棄では「期限」も異なります。
家庭裁判所で相続放棄する場合「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。期限を過ぎると受け付けてもらえず、原則として相続放棄できなくなってしまいます。

遺産分割協議や相続分の放棄、譲渡などを行う場合には期限がありません。ただし遺産分割協議が成立してしまったら内容を覆すのは困難なので、その前に放棄や譲渡を行う必要があるでしょう。

3-3.手続きの方法

家庭裁判所の相続放棄を行うには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。その後、家庭裁判所での審理を経て申述が受理されてはじめて相続放棄が成立します。
その他の方法による相続放棄は、他の相続人へ意思表示したり相続分の譲受人と合意したりするだけで成立します。理屈としては書面を作成する必要すらなく口頭でも有効です。

3-4.次順位の相続人への影響

家庭裁判所での相続放棄が受理されると、相続権が次順位の相続人へ移る可能性があります。たとえば子どもが相続放棄すると親が代わって相続人となり、親が相続放棄すると兄弟姉妹が相続人になるなどの効果が発生します。

一方、相続分を放棄したり譲渡したりしても、次順位の相続人に影響はありません。

4.相続放棄のデメリット、注意点

相続放棄をすると借金を相続せずに済みますが、デメリットや注意点もあります。

4-1.資産を承継できない

相続放棄すると、負債だけではなく資産も承継できないのが最大のデメリットといえるでしょう。不動産や預金、株式など相続したい資産があるなら相続放棄すべきではありません。負債があってもそれを上回る資産があるケースでは、安易に相続放棄すると損をしてしまう可能性が高まります。
いったん相続放棄が受理されると基本的に撤回できないので、手続きを行う前に遺産内容を慎重に調査しましょう。

4-2.誰も相続人がいなければ管理義務が残る

相続放棄の申述をしても、必ずしも資産の管理義務から解放されるとは限りません。
同順位で単純承認する相続人や次順位の相続人がいなければ、放棄後も遺産を管理し続ける義務を負います。相続財産の管理義務は「相続財産管理人」が選任されるまで続きます。
相続財産管理人を選任するには数十万円単位の費用がかかるケースも多いので、「相続放棄したら一切の負担がなくなる」と軽く考えると予想外の不利益を受けるおそれが高まります。

4-3.次順位の相続人とトラブルになる

相続放棄したときに同順位の相続人がいない場合、次順位の相続人へ相続権が移ります。
たとえば子どもが相続放棄したところ、普段交流していないおじやおば、いとこなどの親族に相続権が移ってしまうケースも珍しくありません。そうなると、債権者からおじやおばなどへ督促がいき、子どもへ「どうなっているのか」と問い合わせが来てトラブルになってしまう事例が多々あります。
相続放棄の際には誰に相続権が移るのか調べておいて、事前に知らせておくとよいでしょう。

5.相続放棄すべきケース

以下のようなケースでは、家庭裁判所における相続放棄をおすすめします。

5-1.明らかに債務超過

遺産調査の結果、負債額が資産額を大きく上回っており明らかに債務超過であれば、相続放棄しましょう。
ただし債務超過であっても「どうしても相続したい資産」があるなら相続放棄は適しません。

5-2.他の相続人が遺産相続する

すべての相続人が相続放棄してしまったら、放棄者であっても相続財産管理人を選任するまで相続財産を管理し続けなければなりません。不適切な管理によって財産を毀損したり第三者へ損害を発生させたりすると、損害賠償義務が発生するリスクもあります。
同順位の相続人や時順位の相続人など、誰かが相続するなら安心して相続放棄できるでしょう。

5-3.遺産相続したくない、トラブルに巻き込まれたくない

被相続人と生前疎遠だったので遺産相続に関心がない、他の相続人との遺産トラブルに巻き込まれたくない、遺産相続手続きが面倒などの事情で相続したくない場合にも相続放棄が適します。

5-4.事業承継で後継者に遺産を集中させたい

事業承継の際、後継者に資産や負債を集中させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続放棄するケースもよくあります。
なおこの場合、必ず「家庭裁判所の相続放棄」をしなければなりません。遺産分割協議などで相続分の放棄をすると、事業用資産や株式などの資産は一切相続できないにもかかわらず会社の保証債務や事業資金のローンなどの負債のみ相続してしまい、大変な不利益が及びます。

6.相続放棄の手続きの流れ

家庭裁判所で相続放棄するときには、以下の手順で進めましょう。

STEP1 必要書類を集める

まずは相続放棄の申述に必要な書類を集めましょう。
申述人により、集めるべき書類の範囲が異なります。

申述人必要書類
配偶者
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
子ども、孫などの第一順位の相続人
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の子どもや代襲相続人が死亡している場合、その死亡がわかる戸籍謄本
親、祖父母などの第二順位の相続人
  • 被相続人の住民票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の子どもや孫が死亡している場合、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の直系尊属で申述人より下の代の人が死亡している場合、その死亡の記載のある戸籍謄本類

先順位の相続人が提出した戸籍謄本類は省略可能

兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪(第三順位の相続人)
  • 被相続人の住民票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
    被相続人の子どもや代襲相続人が死亡している場合、死亡の事実がわかる戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡を確認できる戸籍謄本
    甥姪が申述する場合、本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡が記載された戸籍謄本

なお先順位の申述人が提出した戸籍謄本類は省略可能

住民票は住所地の役所で、戸籍謄本類は本籍地のある役所へ申請して取得しましょう。

STEP2 相続放棄の申述書を作成する

次に「相続放棄の申述書」を作成します。
家庭裁判所に書式があるので、HPからダウンロードするか裁判所で書式をもらってきて利用しましょう。
相続放棄の申述書の書式は「申述人が20歳以上」か「20歳未満」かで異なります。

STEP3 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する

管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述書と必要書類をまとめて提出しましょう。
その際、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手を一緒に納める必要があります。
郵便切手の内訳や金額はケースによって異なるので、事前に家庭裁判所へ聞いて確認しておきましょう。
申し立て先の管轄裁判所は「被相続人の住所地の家庭裁判所」です。

なお相続放棄の申述書の提出には「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」の期限が適用されるので、遅れてはなりません。

STEP4 相続放棄照会書に回答する

相続放棄の申述書を提出すると、1~2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「回答書」が送られてきます。
これは、家庭裁判所が相続放棄を受理してもよいか判断するため、申述人へ個別的な事情を確認するための書類です。主に以下のような質問事項が書いてあります。

  • 相続開始を知った日
  • 自分の意思で申立を行ったか
  • 把握している遺産の内容
  • 生前の被相続人との交流状況
  • 相続放棄の理由
  • 被相続人の財産を処分していないか
  • 相続放棄の申述が死亡後3ヶ月以上経過している場合、その理由

遺産を処分してしまった場合や相続開始を知ってから3ヶ月が経過しているのに相続放棄しなかった場合、相続放棄が受理されない可能性が高まります。
照会書への回答方法1つで相続放棄が受理されなくなってしまうリスクがあるので、専門家に相談するなどして慎重に作成しなければなりません。

STEP5 相続放棄の受理通知書が送られてくる

相続放棄照会書への回答書を送付すると家庭裁判所で審理が行われ、問題なければ2~3週間程度で家庭裁判所から「相続放棄の受理通知書」が送られてきます。
これが届いたら、無事に相続放棄できたという意味です。債権者から支払いを督促されても「相続放棄をしたので支払い義務はありません」と述べて断ることができます。

STEP6 相続放棄申述受理証明書を申請・取得する

相続放棄の受理通知書が届いたら、家庭裁判所へ申請して「相続放棄の申述受理証明書」を取得しましょう。
相続放棄の申述受理証明書とは、家庭裁判所で正式に相続放棄が受理された事実を証明してもらうための書類です。債権者によっては受理通知書だけでは足りず「受理証明書」を要求するケースがあります。
事前に1通申請して保管しておくと安心できるでしょう。
受理証明書申請の際には収入印紙150円が必要です。郵送で申請する際には返信用の切手も同封しましょう。

7.相続放棄申述書の記載方法

相続放棄申述書の記載方法を書式にもとづいてご説明します。成人か未成年かで書き方が変わるので、それぞれみていきましょう。

7-1,申述人が20歳以上の場合

作成年月日と申請先の家庭裁判所

まずは作成年月日と申請先の家庭裁判所名を記載します。提出先の家庭裁判所の管轄は「被相続人の最終住所地」です。

署名押印と添付書類のチェック

申述人本人が署名押印しましょう。印鑑は実印でなくてもかまいません。
次に住民票や戸籍謄本などの添付書類が揃っているかどうか確認し、間違いがなければチェックを入れます。

申述人と被相続人の情報

申述人と被相続人の情報を記載する欄には、それぞれ本籍地や住所、氏名を書きましょう。
申述人については職業や被相続人との関係(続柄)も書かねばなりません。会社員や自営業、無職やパート、主婦などと記載するとよいでしょう。
被相続人については死亡年月日を記載する欄があるので、除籍謄本の記載を確認しながら間違いのないように記入してください。

相続開始を知った日

2ページ目の「申述の理由」欄には、「相続の開始を知った日」を書かねばなりません。
相続放棄の期限は基本的に「相続の開始を知った日」から3ヶ月です。3ヶ月を過ぎた日にちを書き込むと相続放棄が受理されない可能性が高くなり、家庭裁判所から詳細を尋ねられるケースもあります。
よく思い出して、正確に記入してください。

放棄の理由

放棄の理由は複数の選択肢の中から選べます。どれにも該当しない場合「その他」を選んで具体的な事情を書きましょう。
最後に把握している相続財産の概略を記載します。判明している範囲でかまわないので、概要を記入しましょう。

7-2.申述人が20歳未満の場合

申述人が未成年の場合、本人が相続放棄の申述書に署名押印できません。
法定相続人または特別代理人が代わって作成する必要があります。
親権者が相続人でないケースや子どもと一緒に相続放棄するケースでは、親権者が法定代理人として署名押印できます。一方、親権者は相続して子どもだけ相続放棄する場合、特別代理人の選任が必要です。

親権者や特別代理人の情報は「法定代理人等」の欄に記入しましょう。申述人の「職業」欄には「小学生」や「中学生」などと記載します。その他の記載要項については、20歳以上の方の場合とほとんど同じです。

8.相続放棄照会書作成の注意点

家庭裁判所から相続放棄照会書と回答書が届いたら、以下のような点に注意して作成しましょう。

8-1.相続開始を知ってから3ヶ月以上経過している場合

相続開始を知った日が申述書の提出日より3ヶ月以上前になっていると、相続放棄が受理されない可能性が高まります。なぜ3ヶ月以内に相続放棄できなかったのか、正当な理由を説明しなければなりません。
自分で対応すると不受理になってしまうリスクが高いので、3ヶ月が経過してからの相続放棄は専門家に依頼しましょう。

8-2.被相続人の財産を処分していないか

被相続人の財産を一部でも処分していると、相続放棄を受け付けてもらえなくなってしまいます。

  • 不動産を売却、賃貸に出した
  • 預金を自分の口座に移した、使い込んだ
  • 株式を売却した、現金化した
  • 車を廃車にした、売却した

上記のような行動をとっていると、相続放棄は受理されません。相続放棄するときにはくれぐれも遺産に手を付けないよう注意しましょう。
遺産を処分していないなら「処分していない」とはっきり解答してください。

8-3.自分の意思で相続放棄している

相続放棄は「自分の意思」で行わねばなりません。
「自分の意思ではない」と回答してしまうと受理されない可能性があります。
法定代理人や特別代理人が代わりに申述する場合でも「自分の意思で申述している」という旨の回答をしましょう。

9.被相続人が亡くなってから3か月が過ぎてしまった相続放棄

家庭裁判所における相続放棄は、基本的に「被相続人が死亡してから3ヶ月以内」に行わねばなりません。
法律では「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」とされていますが、通常は「人が死亡したらその時点で相続人になったことを知る」ため「死亡時」からカウントを開始します。

死亡後3ヶ月以上が経過していると、事情をしっかり説明しないと相続放棄が受理されないリスクが高くなります。
相続放棄が受理されないと負債を相続してしまい、債権者から督促を受けたときに支払いに応じなければなりません。

3ヶ月が過ぎていても相続放棄が受理される場合

ただし相続開始後3か月が経過していても、裁判所に具体的な事情を説明すれば相続放棄が認められる可能性があります。

9-1.相続開始を知らなかった場合

1つは、相続開始を知らなかった場合です。
生前被相続人と交流がなかったら、死亡しても連絡が来ないケースもあるでしょう。
そういった事例では「死亡を知った時点から」3ヶ月をカウントします。

・具体例

被相続人と母が離婚し、母が親権者となり、母と一緒に暮らしていたため、生前被相続人とまったく交流がなく、亡くなってから3ヶ月経過後に債権者から通知や督促状が届き、その時点で初めて被相続人が亡くなったことを知った

上記のようなケースでは、債権者から通知が来て「死亡の事実を知った時点から3ヶ月以内」であれば相続放棄の申述を受け付けてもらえます。

9-2,先順位の相続人による相続放棄によって相続人になった

2つ目は「先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人になった場合」です。
こういった事例では「先順位者の相続放棄を知った時点」から3ヶ月をカウントします。

・具体例

被相続人の妹で、兄(被相続人)が亡くなったことは3ヶ月以上前に知っていたが、先順位の相続人である「兄の子ども」が相続放棄を行った。その後相続放棄の連絡を受けたので、自分が相続人となったことを初めて知った

上記のような場合、子どもから相続放棄の連絡が来て「自分が相続人になった」と知った時点から3ヶ月以内であれば、妹は相続放棄を受理してもらえます。

9-3.遺産がないと信じていた

被相続人の死亡の事実も自分が相続人である事実も3ヶ月以上前から知っていたけれど、「遺産がない」と信じていて、そう信じたことに正当な理由があれば相続放棄が認められる可能性があります。

・具体例

被相続人は生活保護を受けて賃貸住宅に居住しており、死後に相続財産調査を行ったが目立った財産はなかった。しかし3ヶ月以上経過してから借金が発覚した。なお被相続人とは生前交流がほとんどなく、財産状況や経済状況など詳細を知らなかった。

このように被相続人が亡くなった事実を3ヶ月以上前に知っていても、被相続人には何も財産が無いと思っていて信じたことに正当な理由があれば、相続開始から3ヶ月以上経過しても相続放棄を受理してもらえる可能性があります。

9-4,死亡後3ヶ月以上経過した相続放棄は専門家へ相談を

被相続人の死後3ヶ月以上経過してから相続放棄する場合、家庭裁判所へ説得的に事情を説明しなければなりません。ご自身で対応すると受理してもらえないリスクが高くなります。
確実に相続放棄を認めてもらうため、必ず相続放棄の手続きに長けた専門家へ依頼しましょう。

10.相続放棄の手続きで要注意なケース

以下のような場合、家庭裁判所における相続放棄の手続きをスムーズに進めにくくなります。パターン別に注意点と正しい進め方をご説明いたします。

10-1.申述人が未成年者

相続放棄の申述人が未成年の場合、親権者が代理で相続放棄できる場合とできない場合があります。
親権者と未成年者が双方とも相続人になる場合、親権者が自分だけ遺産を相続して未成年者の分を放棄させ、利益を独り占めしてしまう可能性があるからです。このように親権者と未成年者の利益が対立する問題を「利益相反」といいます。
親権者と未成年者が利益相反する場合、親権者は未成年者の代理で相続放棄できません。

相続放棄できないケース
  • 親権者は相続放棄せず遺産を相続し、子どもは相続放棄する
  • 複数の子どもがいて、一部の子どものみ相続放棄し他の子どもは遺産相続する

相続放棄できるケース

  • 親権者も未成年者も相続放棄する
  • 親権者は相続人になっていない(子どもが前夫や前妻の遺産を相続するケースなど)

親権者が代理で相続放棄できない場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。複数の子どもがいる場合、それぞれの子どもについて特別代理人が必要となります。

10-2.申述人が海外在住日本人の場合

相続放棄の申述人が海外在住の日本人である場合、以下の書類が必要です。

・在留証明書

海外における現住所を証明するため「在留証明書」が必要です。日本大使館に申請をして取得しましょう。相続放棄の申述書には「在留証明書」に記載された住所を記載します。

・サイン証明書

家庭裁判所によっては「サイン証明書」が必要な場合があります。サイン証明書も在外公館で取得できます。必要かどうかは管轄の家庭裁判所へ事前に確認しましょう。

送達場所の届出

家庭裁判所は基本的に海外へ書類を送付してくれません。相続放棄の照会書や受理通知書などの送り先として、日本国内の送達場所を届け出る必要があります。

10-3.相続人が施設入所している場合(住民票と居所が異なる)

相続人が介護施設などへ入所しており住民票の住所と居所が異なる場合、相続放棄の申述書には基本的に「住民票上の住所」を記載します。
ただしそのままでは書類が居所に届きません。別途上申書を作成し、施設入所していることを伝えましょう。住民票上の住所に誰もいない場合には送達場所の届出が必要です。

10-4.被相続人の最後の住所がわからない場合

相続放棄の申述は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行わねばなりません。しかし住民票や戸籍附票が廃棄済みとなっているなどの事情があり被相続人の最後の住所が不明なケースもあります。
管轄の裁判所が判然としない場合、住民票や戸籍附票以外に光熱費の領収証など何らかの住所がわかりそうな資料を探しましょう。資料とともに「上申書」を提出するなどしてその住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出すれば手続きを進められます。
どうしても住所が定まらない場合、東京家庭裁判所へ申述書を提出しましょう。

10-5.被相続人が海外在住日本人の場合

被相続人が海外在住日本人の場合、住民票を抜いていると日本国内に「最後の住所地」がありません。そういったケースでは「東京家庭裁判所」が相続放棄の管轄となります。

相続放棄を成功させるには、さまざま知識が必要ですし注意しなければならないパターンも多々あります。専門家のサポートを受ければ安全かつスムーズに進められるので、まずは一度ご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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