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兄弟姉妹の相続放棄について

兄弟姉妹の相続放棄は、次の場合に行う必要があります。

1. お亡くなりになった方の子供が全員相続放棄しており、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している

2. お亡くなりになった方に子供がおらず、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している

上記1.2の場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますので、相続放棄が必要な場合には、兄弟姉妹が、それぞれ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。

兄弟姉妹が相続放棄を行う場合の標準的な必要書類は、次のとおりです。
※父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員死亡している場合の標準的な必要書類です。

1. 相続放棄申述書
2. 相続関係説明図
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
4. 父・母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
5. 祖父・祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
6. 曾祖父・曾祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
7. 兄弟姉妹の戸籍謄本
8. 収入印紙800円
9. 予納切手(裁判所によって金額が異なります。)

上記書類の中で、裁判所に既に提出済みのものについては、再度、提出する必要はありません。
兄弟姉妹が同時に相続放棄の申述を行う場合、共通する書類は、1通で結構です。(収入印紙は、1人につき800円ずつ、納める必要があります。)

被相続人死亡時の祖父・祖母・曾祖父・曾祖母の年齢が、日本人の最高年齢を超えている場合には、それぞれの死亡の旨の記載のある戸籍謄本については、省略出来る事が多いです。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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