兄弟姉妹の相続放棄について
兄弟姉妹の相続放棄は、次の場合に行う必要があります。
1. お亡くなりになった方の子供が全員相続放棄しており、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している
2. お亡くなりになった方に子供がおらず、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している
上記1.2の場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますので、相続放棄が必要な場合には、兄弟姉妹が、それぞれ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。
兄弟姉妹が相続放棄を行う場合の標準的な必要書類は、次のとおりです。
※父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員死亡している場合の標準的な必要書類です。
1. 相続放棄申述書
2. 相続関係説明図
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
4. 父・母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
5. 祖父・祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
6. 曾祖父・曾祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
7. 兄弟姉妹の戸籍謄本
8. 収入印紙800円
9. 予納切手(裁判所によって金額が異なります。)
上記書類の中で、裁判所に既に提出済みのものについては、再度、提出する必要はありません。
兄弟姉妹が同時に相続放棄の申述を行う場合、共通する書類は、1通で結構です。(収入印紙は、1人につき800円ずつ、納める必要があります。)
被相続人死亡時の祖父・祖母・曾祖父・曾祖母の年齢が、日本人の最高年齢を超えている場合には、それぞれの死亡の旨の記載のある戸籍謄本については、省略出来る事が多いです。