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兄弟姉妹の相続放棄について

兄弟姉妹の相続放棄は、次の場合に行う必要があります。

1. お亡くなりになった方の子供が全員相続放棄しており、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している

2. お亡くなりになった方に子供がおらず、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員相続放棄(死亡)している

上記1.2の場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますので、相続放棄が必要な場合には、兄弟姉妹が、それぞれ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。

兄弟姉妹が相続放棄を行う場合の標準的な必要書類は、次のとおりです。
※父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母が全員死亡している場合の標準的な必要書類です。

1. 相続放棄申述書
2. 相続関係説明図
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
4. 父・母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
5. 祖父・祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
6. 曾祖父・曾祖母の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
7. 兄弟姉妹の戸籍謄本
8. 収入印紙800円
9. 予納切手(裁判所によって金額が異なります。)

上記書類の中で、裁判所に既に提出済みのものについては、再度、提出する必要はありません。
兄弟姉妹が同時に相続放棄の申述を行う場合、共通する書類は、1通で結構です。(収入印紙は、1人につき800円ずつ、納める必要があります。)

被相続人死亡時の祖父・祖母・曾祖父・曾祖母の年齢が、日本人の最高年齢を超えている場合には、それぞれの死亡の旨の記載のある戸籍謄本については、省略出来る事が多いです。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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