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相続時精算課税

親から子に不動産を贈与したいというケースでは、様々なニーズがあります。

同居している子供に、自宅を引き継がせたい。
親名義の土地の上に、自宅を自分で建てたが、土地が自分名義になっていないので、将来トラブルにならない様に、土地を親から贈与してもらいたい。
子供の中に財産を引き継がせたくない子がいるので、相続の時に面倒にならない様に生前に贈与しておきたい。

そんな時に一番大きな問題となるのは、贈与税です。
しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、以下の様な特例があります。

 

相続時精算課税では、60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

 

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・60歳(注1)以上の親または祖父母

財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子または孫である推定相続人(注2)

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

 「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

 

 相続時精算課税制度暦年課税制度
贈与者60歳以上
(住宅取得資金の場合には制限なし)
年齢制限なし
受贈者20歳以上の贈与者の推定相続人または孫
(子、もしくは孫)
年齢制限なし
基礎控除限度額2,500万円を複数年にわたって利用
年110万円
(毎年利用可)
税率一律20%10%~55%(8段階の累進課税)
相続時の
取扱い
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続財産を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

 

相続時精算課税制度に関する注意事項

相続時精算課税制度を活用すると、損になるケースもあります。

相続時精算課税制度は、将来、相続税が発生する方の場合、上手に利用しなければ節税のメリットがありません。

例えば、今、建物の評価だけで2,500万円位するアパートを子供に贈与して、アパートの賃料収入を子供に生前に移したいというケースが典型例だと思います。

この場合、土地は贈与せずに建物だけを贈与する事により、賃料収入を子供に予め移す事が可能になり、節税効果を発揮する場合もあります。

しかし、貸家建付地の適用を受けられなくなった場合の土地の評価との損得も考えなければなりません。

基本的に、相続税が発生しない方の場合には、不動産の名義を変更したいという、はっきりとした理由があれば、相続時精算課税制度を活用するメリットがありますが、相続税が発生する方の場合には、相続時精算課税制度を活用するかどうか、慎重に判断する必要があります。

当事務所では、提携税理士が、相続税が発生するかどうかの簡易診断を、無料で行っております。

詳しくはこちら>>

ご不明な点がございましたら、お気軽に電話下さい。

 

当事務所の生前贈与手続きサポート(相続時精算課税制度利用)

サポート内容

・贈与契約書作成 ・不動産登記 ・贈与税申告(税理士)・路線価の算出(税理士)・不動産取得税の算出(税理士)・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応(税理士)

※ 贈与税の申告・路線価の算出・不動産取得税の算出・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応については提携税理士を手配いたします。

サポート料金

 150,000円(税込165,000円)
 ※内訳:司法書士100,000円(税込110,000円) 税理士50,000円(税込55,000円)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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