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住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合相続時精算課税の特別控除額のほかに、住宅資金特別控除額を控除することができます。

ただし、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか、居住の用に供することが条件です。

控除される金額は以下のとおりです。

平成26年平成27年
特別枠(省エネ・耐震住宅)1,000万円1,500万円
一般枠500万円1,000万円

なお、この控除額は、平成28年10月以降は最大3000万円まで非課税枠が拡大され、その後段階的に非課税枠が縮小されることになっています。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

■ 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること

■ 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること

■ 贈与者の無制限納税義務者であること

※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

贈与をする人の条件

■ 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること

■ 贈与者の年齢要件はありません。

取得する住宅の条件

■ 床面積が50平方メートル以上であること

■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

贈与税額の計算(暦年課税)の特例

平成27年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、最大1,500万円(平成27年)の住宅資金の非課税枠があります。

昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築 でも、上記の特例が使われるようになっています。つまり、1,610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1,500万円)までの住宅取得資金の贈与であれば、税金がかからないということになります。

この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。

また、期限内に贈与税の申告する必要があります。

贈与を受ける人の条件

■ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(給与所得の場合は約2,280万円)以下

■ 贈与税の無制限納税義務者であること

■ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

贈与をする人の条件

■ 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること

取得する住宅の条件

■ 床面積が50平方メートル以上であること

■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること。

 

当事務所の生前贈与手続きサポート

サポート内容

・贈与契約書作成 ・不動産登記 ・贈与税申告(税理士)・路線価の算出(税理士)・不動産取得税の算出(税理士)・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応(税理士)

※ 贈与税の申告・路線価の算出・不動産取得税の算出・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応については提携税理士を手配いたします。

サポート料金

 150,000円(税込165,000円)
 ※内訳:司法書士100,000円(税込110,000円) 税理士50,000円(税込55,000円)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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