相続放棄に関する相談事例1:3か月以内の相続放棄
父親が亡くなり1,000万円以上の借金がある事が判明しました。
父親が借りていたアパートに母親が居住しております。
相続放棄をするだけで良いでしょうか?
当事務所の対応
借金については、過払金の可能性を考慮した上で、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められました。
アパートは父親が借りていた為、母親に新たなアパートを借りて頂きました。
この様なケースでは、相続放棄をするだけでは足りず、引越を考慮したり、父親のアパートの荷物や敷金の問題等も考慮しなければなりません。