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成年後見の活用事例1:親亡き後の知的障がい者への成年後見制度の活用

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多くの場合、障がいをもつ子供への生活支援はその親が行なっています。

しかし、もしその親自身が病気や認知症、死亡などによって子供を支援することができなくなった場合、誰が自分の子供をどのように支援して、何不自由ない生活を送らせてくれるのか不安を感じるものです。

このように、「知的障がいの子供がいて、親が今まで財産を管理しているが、今後の事を考えて、子供の将来を誰かに任せたい」という要望が増えています。

障がいをもつ子がいる親としては、これこそが最大の不安であり、それは社会福祉の面からも非常に大きな課題となっています。

現在、上記問題の対策として、成年後見制度が注目されており、親が生前から成年後見制度を利用することで対策が可能となります。

親が健康な間は、財産管理の点からも身上看護の点からも、必ずしも成年後見制度を利用しなくても支障がないケースが多いですが、何の準備もなく突然倒れたり亡くなってしまった場合に、円滑に引き継げる方がいるかどうかが重要となってきます。

それに対し、親が健康な間に成年後見制度を利用し、子の収支や保有資産等を明確にしておくことで、親亡き後の成年後見業務の円滑な引き継ぎに備えることが可能です。

特に任せられる親族がいない場合には、もう一人の後見人を第三者後見人(主に司法書士や弁護士等の専門家)とすることで、親亡き後の子の将来をきちんと自分が見定めた担い手に託すことが可能です。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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