相談事例:相続財産が土地ばかりで相続税の納税資金が足りません
父親が地主で、相続財産は土地しかありません。
税理士に確認したところ、相続税が発生するそうです。
しかし、相続人の一部は、相続税の納税資金が十分にありません。
どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
納税資金を確保する為に、いくつかのプランを提案致しました。
最終的には、土地の売却を行うことになりましたが、土地上には貸家がいくつかあった為、立退き交渉を行い、土地を全て更地にしました。
その上で、税理士と連携し相続税及び譲渡所得税を考慮の上、相続人に遺産分割協議を行って頂き、不動産業者を当事務所で選定し、売却手続きを行いました。