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相談事例:相続財産が土地ばかりで相続税の納税資金が足りません

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父親が地主で、相続財産は土地しかありません。
税理士に確認したところ、相続税が発生するそうです。
しかし、相続人の一部は、相続税の納税資金が十分にありません。

どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

納税資金を確保する為に、いくつかのプランを提案致しました。

最終的には、土地の売却を行うことになりましたが、土地上には貸家がいくつかあった為、立退き交渉を行い、土地を全て更地にしました。

その上で、税理士と連携し相続税及び譲渡所得税を考慮の上、相続人に遺産分割協議を行って頂き、不動産業者を当事務所で選定し、売却手続きを行いました。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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