相談事例:相続人が遠方に住んでいてこちらに来てもらえない
相続人が遠方に住んでおります。
相続人全員で遺産分割協議を行わなければならないと聞きましたが、相続人が高齢の為、こちらに来てもらう事は難しいです。
どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
当事務所では、相続人に遺産分割協議書を郵送する方法でも手続を行っております。
もちろん直接説明して欲しいという要望があれば、登記手続の説明を出張して行います。
通常は、費用の関係上、郵送手続で行うことが多く、今回も土地・建物を取得しない相続人については、郵送手続で行い、全ての手続を完了させました。