相談事例:相続人は私と未成年の子供だけです。どんな手続が必要でしょうか?
夫が死亡し、相続人は、私と未成年の子供だけです。
将来、不動産は売却予定なので、私が不動産を相続したいと思っています。
どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
相続人に未成年の子供がいる場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立を行わなければなりません。
その際、未成年の子供には、法定相続分以上の相続財産を取得させなければなりませんので、当事務所では、家庭裁判所の手続がスムーズに行われる様に、資産の一覧表を作成します。
その他、特別代理人候補者にも手続の案内を行い、全ての手続を滞りなく完了致しました。