お客様インタビュー7
当事務所にご相談をいただいたお客様に、当事務所についてのインタビューをさせていただきました。
※本インタビューは第三者のインタビューアーによって行っております。
はながすみ事務所に相続手続きを依頼したきっかけを教えてください。
娘様:父が亡くなり、私たち子供が全員相続を放棄して相続財産をすべて母に相続させることに決めたのですが、相続放棄の手続きに期限があり、それが後数日しか残っていないということを知ってあわてて依頼できる専門家を探しました。
お母様:深夜までインターネットでやり方を調べて書式等も調べたのですが、とても難しそうでしたし、時間もなかったので専門家に依頼したほうが良いと思いました。
娘様:最初に税理士に相談したところ、司法書士に相談するべきだということで、インターネットで地元の司法書士を調べていたところ、はながすみ事務所のホームページが出てきました。
日曜日でも相談できるということだったので、すぐに母と一緒に相談しに行きました。
実際に相談してみていかがでしたか?
お母様:相続放棄の手続きをしなければいけないと思っていたのですが、はながすみ事務所に相談したところ、遺産分割で問題ないとのことだったので、3ヶ月の期限がないということがわかり本当に安心しました。
娘様:母に全ての相続財産を相続してもらうためには相続放棄が必要だと思っていたのです。
そのあたりのことが全然理解できていなくて、やりたいことは決まっていたのですが、どのようにすれば良いかわからなかったのです。
しかし、石山先生に話を全部聞いていただいて、丁寧に答えていただいたので肩の荷が下りました。色々とわからないモヤモヤがすっきりしましたね。
【石山より】
もし家庭裁判所に行っていたら相続放棄の手続きを進めてしまい、次の相続人に相続権が移ってしまうところでした。そうすると意図していたことと違うことになってしまっていましたね。
(※注) このケースでは、他の相続人が相続放棄をしなくても、遺産分割協議でそのように取り決めれば母に相続財産を全て相続させることができます。
お母様:石山先生はしっかり話しを聞いてくれて、わからないことを質問しても全部答えてくれましたので、相談して本当に安心しました。
そのご縁で不動産の名義変更の手続きまでお願いすることにしました。
娘様:石山先生に依頼してからも、途中経過もこまめに報告していただけたので安心できました。
そして手続きがすべて終わったときにはとにかくホッとしました。
スムーズに済ませることができたのが一番嬉しいです。
お母様:他の人から長くかかると聞いていたので、スムーズに手続きが済んで安心しました。
どのような業務を依頼されたのですか?
娘様:相続した不動産の名義変更のための手続きを依頼しました。
しかし、色々と調べてもらったところ、公図の線が実際と違うところ引いてありました。
そのままにしておくと後々問題が起きてしまう恐れがあるとのことでしたので、市とも調整して、法務局に申請して訂正しました。
お母様:これは自分たちで手続きをしていたら絶対に気づかなかったので、石山先生に調べてもらって本当に良かったです。
【石山より】
私は土地家屋調査士・測量士補の試験に合格しており、権利関係の手続だけでなく、不動産の表示に関する手続についても勉強しておりますので、公図をを見て間違いに気づくことができました。
娘様:また、それだけではなく古い登記簿で仮登記が残っていることも判明しました。
それも石山先生にご指摘いただき、無事に消すことができました。
一般の素人が紙を見てもわからないので、指摘していただいて助かりました。
【石山より】
今回のケースでは、お亡くなりになった方の名義で仮登記がされておりましたが、仮登記名義人の住所とお亡くなりになった方の住所・氏名が一致せず、住民票等でも繋がりが判明しなかった為、不在籍・不在住証明書を取得し、相続人全員の上申書を添付し、仮登記を抹消しました。
石山先生の印象はどうでしたか?
娘様:最初に母が事務所に電話したところ、すぐに時間を取ってくださいました。
面談に行った際も、石山先生はゆっくり私たちの話を聞いてくれました。
税理士や司法書士は敷居が高いかと思っていましたが、実際にお話してみるととても相談しやすかったです。
お母様:日曜日にも対応してくださってとても助かりました。
他の子供たちも日曜日しか休みが取れないので、日曜日に相談できて本当に良かったです。
娘様:GWも対応してくれて本当に助かりました。
お母様:そして何より、ゆっくり話を聞いてくれるということが一番ですね。
私はもう感謝しかないです。
娘様:母がこのインタビューに協力するということにびっくりしました。普段は腰が重い人なのに(笑)。それだけ心を動かされたのだと思います。
お母様:私も娘たちに手間をかけないように遺言を書いておこうと思うので、そのときはまたよろしくお願いします。