大和田駅南地区の換地処分について
大和田駅南地区の換地処分が平成27年2月14日に行われました。
これにより、今迄の住所が、換地後の住所に変更になります。
自分の知らない所で住所が勝手に変わったにも関わらず、
登記簿に記載されている所有者の住所の変更手続きは、自分で行う必要があります。
この所有者の住所の変更手続きを行わなければ、土地を売却したり、抵当権設定(住宅ローンを組む場合)をしたり、抵当権抹消(住宅ローンを完済した場合)をする事が出来ません。
所有者の住所の変更手続きの事を、『所有権登記名義人住所変更登記』と言います。
所有権登記人住所変更登記は、申請書を作成し、必要書類を添えて、法務局に申請する必要があります。
当事務所では、所有権登記名義人住所変更登記の代理申請を行っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
当事務所にご依頼頂く際に必要な書類
1. 換地処分通知
2. 証明書(当事務所で代行取得も可能です。)
3. 免許証等の本人確認書類
4. 認印
費用
当事務所報酬 1万円(税別)
その他実費 1,000円程度