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大和田駅南地区の換地処分について

大和田駅南地区の換地処分が平成27年2月14日に行われました。

これにより、今迄の住所が、換地後の住所に変更になります。

自分の知らない所で住所が勝手に変わったにも関わらず、
登記簿に記載されている所有者の住所の変更手続きは、自分で行う必要があります。

この所有者の住所の変更手続きを行わなければ、土地を売却したり、抵当権設定(住宅ローンを組む場合)をしたり、抵当権抹消(住宅ローンを完済した場合)をする事が出来ません。

所有者の住所の変更手続きの事を、『所有権登記名義人住所変更登記』と言います。

所有権登記人住所変更登記は、申請書を作成し、必要書類を添えて、法務局に申請する必要があります。

当事務所では、所有権登記名義人住所変更登記の代理申請を行っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

当事務所にご依頼頂く際に必要な書類

1. 換地処分通知
2. 証明書(当事務所で代行取得も可能です。)
3. 免許証等の本人確認書類
4. 認印

費用

当事務所報酬 1万円(税別)
その他実費 1,000円程度

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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