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被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍について

お亡くなりになった方の不動産の名義変更や銀行での預金の相続の際には、「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を集めて下さい」と言われます。

ここでは、被相続人花霞太郎のケースで、花霞太郎の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を集めるとどうなるのか?という具体例を挙げてみたいと思います。

まず、今回の相続関係は、次の相続関係説明図のとおりです。

 

花霞太郎の相続人は、次の3人です。
妻 かおり
長男 健一
二男 健二

まず、花霞太郎の現在の戸籍謄本を取得します。

 

この戸籍は、平成15年1月11日から現在までの情報が記載されておりますので、次に、平成15年1月11日よりも前の情報の記載のある改製原戸籍を取得します。

 

この改製原戸籍には、昭和63年12月1日から平成15年1月11日までの情報が記載されております。

この改製原戸籍だけで、出生から死亡までの戸籍が揃っていると勘違いする方が多いですが、この改製原戸籍は、あくまでも昭和63年12月1日から平成15年1月11日までの情報しか証明しておりません。この改製原戸籍だけでは、不足しておりますので、昭和63年12月1日よりも前の情報の記載のある除籍謄本を取得します。

 

この除籍謄本には、昭和35年5月5日から昭和63年12月1日までの情報が記載されております。次に、昭和35年5月5日よりも前の情報の記載のある改製原戸籍を取得します。

 

この改製原戸籍には、昭和26年12月20日から昭和38年8月12日までの情報が記載されております。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を集める場合、通常、被相続人の父親の除籍・原戸籍も取得する必要があります。次に、昭和26年12月20日よりも前の情報の記載のある除籍謄本を取得します。

 

この除籍謄本には、昭和10年9月20日から昭和26年12月20日までの情報が記載されております。次に、昭和10年9月20日よりも前の情報の記載のある除籍謄本を取得します。

この除籍謄本には、明治39年6月20日から昭和10年9月20日までの情報が記載されております。
これで、ようやく、被相続人花霞太郎の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍が集まった事になります。

今回のケースの様に、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を集める場合、被相続人の父や祖父の世代の除籍・原戸籍も取得しなければならない場合がありますので、注意が必要です。

当事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の収集代行も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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