法定相続情報証明制度
法務省から、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を2017年度に新設すると発表がありました。これは、これまで相続人を大量の戸籍によって証明していた手間を省くものとされています。
従来の相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類を集め、その大量の書類を不動産や預金の名義変更のために使用していました。
そのため、集めた大量の書類を法務局や各金融機関など、相続手続きが必要なすべての機関に、その都度提出する必要がありました。
しかし新制度によると、戸籍と相続関係を表した図(家系図のようなもの)を法務局に提出することで、法務局が法定相続人を証明する書面を作成してくれることになります。
これにより、相続人の方が相続した不動産の名義変更や、預金の解約の手続きする場合に、いちいち収集したすべての書類を提出するということが必要なくなり、法務局が発行した証明書を提出すれば良いことになります。
この制度によって手続きをする金融機関などは、大量の戸籍を確認する手間が省けるため業務負担が減少することが考えられます。
しかしながら、相続人はこれまで通り一度は大量の戸籍や書類をご自身で収集して法務局に提出しなくてはならないため、相続人の負担が大幅に削減されるということにはつながらないでしょう。
当事務所では不動産や預金の相続手続きにあたって、戸籍収集からあらゆる手続きを承っておりますので、お気軽にご相談ください。