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2020年4月施行の比較的新しい制度『配偶者居住権』とはなにか?

2020年4月、高齢者の居住確保や相続財産確保等を目的として配偶者居住権という制度ができました。
施行から既に4年経っていますが、利用を検討しているものの詳細がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、配偶者居住権について解説していきます。

1 配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。
この制度は、夫婦が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するために2020年4月1日以降に発生した相続から新たに認められました。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、2に記載する要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにしたのです。

2 配偶者居住権成立の要件

配偶者居住権の成立要件は、以下の3つです。

2-1 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること

配偶者と亡くなった人が法律婚をしていることが必要であるため、内縁関係にあった場合や同性パートナーシップを結んでいた人は利用することができません。

2-2 配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなった時に居住していたこと

配偶者所有権成立のためには、亡くなった人が建物を単独所有していることが必要です。亡くなった人が建物を配偶者以外の人と共有していた場合には、配偶者居住権の対象とはなりません。
また、過去に居住していたことがあっただけでは足りず、建物所有者が亡くなった時に当該建物に居住していることが必要です。

2-3 遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより権利を取得したこと

遺産分割は相続人の間で話し合いをしたことを指します。
遺贈及び死因贈与は配偶者居住権に関する遺言や死因贈与契約書がある場合を指します。
家庭裁判所の審判とは、遺産分割協議が相続人間で整わない場合に下されるものです。
上記4つのいずれかがあることが、配偶者居住権の成立に必要です。

3 配偶者居住権の登記

配偶者居住権は、2に記載した成立要件を満たせば権利として発生しますが、これを第三者に対抗するためには登記することが必要です。
そして、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。
配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)の共同申請となります。
配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記することができません。

4 配偶者居住権のメリット・デメリット

配偶者居住権にはメリットがある一方で、デメリットもあります。以下で解説します。

4-1 配偶者居住権のメリット

4-1-1 現在の家に住み続けることができる

仮に夫婦の持ち家に子供夫婦が同居していた場合、折り合いが悪いと、配偶者が亡くなった際に子供夫婦に「出ていって欲しい」などと言われてしまいかねません。
配偶者居住権があることにより、不当に住まいから追われることがなくなります。

4-1-2 財産の取り分が減らない

仮に、相続に際して配偶者が不動産の所有権を遺産分割により取得した場合には、それ以外の財産を相続分として取得できない、取得できるとしても非常に少ない額になる可能性があります。
しかし、配偶者居住権は、相続により不動産の所有権を得るものではないため、亡くなった人の不動産に居住しながら十分な相続を受けることができます。

4-1-3 代償金リスクが減る

相続により不動産の所有権を配偶者が取得する場合、それが法定相続分よりも価値が高ければ、他の相続人に対して代償金を支払うことが必要になります。
繰り返しになりますが、配偶者居住権は相続により不動産の所有権を取得するものではないので、これを得たとしても、他の不動産など高価なものを相続しない限り、代償金を支払わずに済む可能性が高くなります。

4-2 配偶者居住権のデメリット

4-2-1 不動産の譲渡・売却ができない

配偶者居住権は所有権ではないため、居住している配偶者が譲渡したり売却したりすることはできません。
所有権を取得した他の相続人は、理論上は譲渡・売却が可能ですが、配偶者居住権が設定されている不動産を実際に売却することは困難でしょう。
配偶者居住権は、期間が定められていない限り、配偶者が高齢になり施設に入居した後も存続します。
そのため、配偶者が生きている限りは譲渡・売却が困難になります。

4-2-2 所有者の税負担が大きい

配偶者居住権が設定されている建物の固定資産税は居住権を有する配偶者が負担することとなります。
しかし、配偶者居住権が設定されている建物の敷地の固定資産税は敷地の所有者が支払うこととなります。
敷地所有者は、実質的にこれを利用できないにもかかわらず固定資産税を負担しなければならないため、不満を感じやすいといわれています。

4-2-3 配偶者が若いと手元にお金が残らない

配偶者居住権の価値は居住権の存続年数が長いほど高くなるため、配偶者が若いと居住権の価値も相対的に高くなります。そうすると、居住権以外に相続できるお金が少なくなります。
本来、配偶者居住権の目的は、自宅相続により他の遺産の取り分が少なくなる問題を解消することにありますが、配偶者が若いとこのような問題がむしろ残ってしまうことになります。

5 配偶者短期居住権とは

これまで説明してきた配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権という制度も設けられました。
これは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けられる権利です。
遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れできますが、その場合でも、残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
なお、配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権は登記することができません。

6 まとめ

配偶者居住権には、亡くなった人の配偶者が住まいを追われず、かつ十分な相続ができるように配慮された制度ではありますが、相続財産の内容によっては、配偶者やそれ以外の相続人に大きな影響を与えかねないものでもあります。
配偶者居住権を遺言や死因贈与契約などで設定しようとお考えの方、遺産分割において配偶者居住権を主張しようとお考えの方は、一度当事務所にご相談ください。
配偶者居住権を設定すべきか否かのご相談から、設定する際の登記まで、ワンストップで対応いたします。どうぞお気軽にご相談にいらしてください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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