死亡した方名義の銀行等の口座は凍結される。口座凍結のタイミングと確認方法は?
親御さんが亡くなり、入院費や葬儀費用を親御さんの預金から早く払ってしまいたいけど、勝手に引き出してよいものか?
こんなお悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、死亡した方名義の口座は凍結され、仮に凍結前に引き出してしまうと後にトラブルとなる可能性もあります。
今回は、死亡した方名義の預金の凍結問題を中心に解説していきます。
1 死亡した方の名義の銀行等の口座は凍結される
預金者が亡くなったことがわかると、その方名義の銀行等金融機関の口座は凍結され、以後その方の通帳やキャッシュカードを用いて引き出しをすることはできなくなります。同様に引落しもできなくなります。
これは預金者が亡くなった後、相続人間でその預金の帰趨がどのように決まるかわからない段階で取引を可能とすると、後日銀行等がトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。
2 口座凍結のタイミング
口座が凍結されるタイミングで最も多いのは、預金者が亡くなったことの連絡が相続人等の親族から入った時点です。
市町村役場に死亡届を出してもそれが銀行等に連携されるわけではないので、銀行等は、連絡がなければ預金者が亡くなったことを知ることはできません。
そのため、預金者死亡の連絡が入って初めて凍結の手続を採ることとなります。
3 死亡後凍結前に預金を引き出すリスク
預金者死亡後凍結前に相続人がキャッシュカードなどを利用して引き出しを行っても必ずしも違法ではありません。
実際に、子どもや兄弟など死亡した預金者と近しい関係にあった人は、キャッシュカードの暗証番号などを知っているため、葬儀費用などに充てるため、預金を引き出すケースも少なくありません。
ですが、凍結前に預金を引き出すと、以下のようなトラブルが生じるリスクがあります。
3-1 相続分を超えて出金した場合
他に相続人がいた場合、遺産分割前の相続財産は相続人全員の共有財産となり、相続人それぞれが相続分を有することとなります。
仮に相続人のひとりが口座凍結前かつ遺産分割前に相続分を超えて出金し費消した場合には、他の相続人から、遺産分割時に返金を求められたり、出金分の相続分を減額されるといったことが起こるリスクがあります。
3-2 使途を説明できない場合
また、凍結前に死亡した預金者の預金を引き出して、入院費や葬儀費用に使用したとしても、請求書や領収書を紛失してしまうと、使途が説明できず、私的に費消したのではないかと疑われ、やはり返金を求められたり相続分の減額をされたりといった不利益を被る場合があります。
入院費の精算や葬儀費用に支出したことを資料で説明できればトラブルを回避できる可能性もあります。
ですので、請求書や領収書については、必ず手元に残しておくことが必要です。
3-3 出金の事実を隠した場合
また、口座凍結前に出金したにも関わらず、この事実を隠していた場合には、他の相続人に後に発覚した場合、秘密裏に預金者の預金を出金していたのが1回だけでなく、生前にも行っていたのではないかなどと疑いをかけられることとなります。
そうすると遺産分割の場合に不利になる危険性があります。
出金の事実は、金融機関から取り寄せる履歴などにより、必ず明らかになります。口座凍結前に、預金者の口座から出金をしていた場合には、速やかに他の相続人について出金の事実と出金した預金の使途を明らかにすることが必要です。
4 口座凍結解除の手続、必要書類
口座凍結解除の手続や必要書類は、どのような形で相続の手続が行われたたかにより異なります。
以下では、相続手続の形式に沿って解説します。
4-1 遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合
亡くなった人の遺言書や遺産分割協議書がなく複数の相続人が共同相続する場合には、以下の書類をそろえて、銀行等の金融機関に凍結解除の申請を行います。
- 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
なお、法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合には、戸籍謄本は不要です。 - 法定相続人全員の印鑑証明書
- 口座名義人の預金証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
4-2 遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
遺言書はないものの遺産分割協議を行って遺産分割協議書が作成された場合には、以下の書類をそろえて、銀行等の金融機関に凍結解除申請を行います。
- 遺産分割協議書原本(銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載されているもの)
- 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
なお、法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合には、戸籍謄本は不要です。 - 法定相続人全員の印鑑証明書
- 口座名義人の預金証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
4-3 遺言書があるが遺言執行者がいない場合
遺言書があるものの、遺言執行者がいない場合には、以下の書類をそろえて、凍
結解除申請を行います。
- 遺言書原本(銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載されているもの)
- 家庭裁判所の検認済証明書(遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類)
公正証書遺言である場合または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。 - 金融機関に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書
- 口座名義人の預金証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
4-4 遺言書があり遺言執行者がいる場合
遺言書があり、遺言執行者がいる場合は、以下の書類が必要です。
- 遺言書原本(銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載されているもの)
- 家庭裁判所の検認済証明書(遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類)
公正証書遺言である場合または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。 - 遺言執行者と金融機関に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書
- 口座名義人の預金証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
5 預貯金の仮払い制度とは
この制度は、令和元年7月の民法改正で施行されたもので、各金融機関ごとに、①死亡日現在の預貯金額×3分の1×各法定相続分、②150万円の金額の低い方を適法に引き出すことができるというものです。
相続人間で遺産分割が難航している場合などに利用することが可能であり、利便性が高い制度です。
6 【備考】認知症になっても口座は凍結される?
預金者が認知症になった場合も、口座凍結がされる場合があります。詳細は以下のとおりです。
6-1 口座凍結の目的
認知症の預金者の預金口座を凍結する目的は、預金者が、詐欺や横領などの被害に遭うことを防ぐことにあります。
6-2 口座凍結のタイミング
家族からなどの連絡で預金者が認知症にかかっていることを銀行等が知った場合や、本人が銀行に行って、暗証番号を何度も間違うなど認知症と疑われる口座をとったときなどに、口座が凍結される恐れがあります。
6-3 対処方法:成年後見制度の利用
認知症の方の口座が凍結されてしまった場合、これに対処するためには、預金者に成年後見人をつけるしか方法がありません。
成年後見人は被後見人の財産の管理をすることが業務となります。
そこで、就任した成年後見人に口座凍結を解除してもらい、預金を管理してもらうことが必要となります。
成年後見人をつけるためには、まず、本人や四親等以内の親族などが家庭裁判所の書式を用いて家庭裁判所に成年後見の申立てをして、裁判所から後見の審判を出してもらうことが必要です。
その後、選任された後見人から、金融機関に対して、以下の書類などを提出して口座凍結を解除してもらいます。
- 登記事項証明書又は家庭裁判所の審判書及び確定証明書
- 本人確認書類
- 預金通帳、預金証書等
- 成年後見人が取引に領する届出印
- 届出書
なお、金融機関ごとに違いがある場合がありますので、実際には、該当の金融機関に予め聞いておくのが良いでしょう。
7 まとめ
預金はいったん凍結されると解除する書類の収集や、遺産分割協議などがとても煩雑です。
そのため、キャッシュカードの暗証番号を知っている親族などは、凍結前に預金の引き出しなどをしてしまいがちです。
しかし、それが他の相続人との間の軋轢を生み、最終的に相続の場面で自分が不利益を被るリスクがあります。
被相続人の預金は、やむを得ない事情がある場合以外は、凍結後正規のルートで解除を求め、その後に分配されるのを待つのが適切です。
少しでも迅速に相続人が被相続人の預金を受け取れるようにするためには、相続手続を迅速に行うことが必要です。
当事務所では相続問題や成年後見についてもご相談をお受けしております。
被相続人の預金凍結や認知症を理由とする預金凍結にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。