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【相続対策そこが知りたい】養子縁組をした方がいいのか・遺言書にするか?違いについて解説。

天秤

「自分の財産を、特定の人にきちんと遺したい」――そんなとき、選択肢としてよく出てくるのが「養子縁組」と「遺言書」です。たとえば、祖父が孫に財産を渡したいと考えた場合、どちらの方法がよいのでしょうか?

この記事では、それぞれの仕組みやメリット・デメリットをやさしく解説します。

相続対策での養子縁組のメリット・デメリット

養子縁組とは、血のつながりがなくても、法律上の「親子」として関係を作ることができる制度です。たとえば、祖父が孫を養子にすれば、孫は祖父の「子」として正式に相続人となります。

この制度は、相続対策のひとつとしてよく使われていますが、よい面と注意すべき点の両方があります。

養子縁組をするメリット

養子縁組をするメリットは主に以下の4つです。

① 相続税の節税につながる

相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。この金額以内の財産なら、相続税はかかりません。基礎控除の金額は、法定相続人の人数によって決まります。

【基礎控除の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、相続人が2人いれば、基礎控除は4,200万円。養子を1人加えて相続人が3人になれば、控除額は4,800万円になります。

ただし、養子を何人でも加えてよいわけではありません。税務上カウントできる養子の数には上限があります。

  • 実の子がいる場合→養子1人まで
  • 実の子がいない場合→養子2人まで

これを超えて養子にしても、相続税の計算では人数に含めてもらえません。

② 孫などの「本来相続人ではない人」にも遺せる

普通、孫は相続人ではありません。しかし、祖父が孫を養子にすると、孫は「子」として相続権を持てるようになります。

これにより、親を飛び越えて孫に直接財産を残すことができるのです。「自分の財産は孫に託したい」と考える高齢者の方にとって、大きなメリットです。

③ 遺言がなくても相続できる

養子になると「法定相続人」になるため、遺言書がなくても法律に基づいて財産を受け取れます。遺言書を作成し忘れた場合にも安心です。

④ 家族としてのつながりができる

法律上の親子になるため、たとえば介護や見守りなど、相手との関係を深めるきっかけにもなります。「ただのお世話してくれた人」ではなく、「自分の家族」として扱えるようになる点も見逃せません。

養子縁組をするデメリット

養子縁組をするデメリットは主に以下の4つです。

① 一度結んだら簡単にやめられない

養子縁組は、結婚と同じように正式な法律関係です。関係をやめる(=離縁する)には、養親と養子の両方が合意しないといけません。

もしどちらかが反対すれば、家庭裁判所に申し立てをして、手続きを進めなければならず、時間も手間もかかります。気まずくなったからといって、すぐに解消できるものではありません。

② 他の相続人との関係がこじれることも

「長男の子どもだけが祖父の養子になった」
「一部の親戚だけを相続人にした」
こうした養子縁組があると、他の相続人から「不公平だ!」と反発される可能性があります。

結果として、遺産分割の話し合いがこじれたり、家庭内の関係が悪くなったりすることもあるので注意が必要です。

③ 養子の苗字(名字)が変わる場合がある

基本的に、養子は養親の姓を名乗ります。たとえば、孫を祖父の養子にした場合、孫の苗字が祖父の苗字に変わることがあります。

学校生活や保険証・パスポートなど、生活への影響が出ることもあるため、事前に確認しておきましょう。

④ 孫を養子にした場合、相続税が高くなることも

孫を養子にすると、原則として相続税が2割増しになります。これは、「本来は相続人ではない人」が財産をもらったときに課されるペナルティのような制度です。

ただし、以下のようなケースでは2割加算の対象外になることがあります。

  • 孫が代襲相続人(たとえば、親が亡くなっていて代わりに相続する)である

遺言によって遺贈する場合のメリット・デメリット

相続対策としてもうひとつよく使われる方法が、「遺言書」の作成です。遺言書とは、自分が亡くなったあと、どの財産を誰に渡すかを自分の意思で決めておく文書です。

たとえば、祖父が「自分のすべての財産を孫に渡したい」と考えたとき、遺言書を作れば、それが可能になります。孫が正式な相続人でなくても、「受遺者」として財産を受け取ることができます。

では、遺言による「遺贈」には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

遺言によって遺贈するメリット

遺言によって遺贈するメリットは、主に以下の3つです。

① 誰にでも自由に財産を渡せる

遺言書の一番の強みは、「誰にでも財産を渡せること」です。養子縁組の場合は、法律上の親子関係が必要ですが、遺言なら親子でなくても問題ありません。

たとえば、長年お世話になった友人や介護をしてくれた人、応援している団体などに財産を渡すことができます。

② 内容をいつでも変更できる

一度作った遺言書は、あとから自由に書き直すことができます。気持ちが変わったり、状況が変わったりしたときにも対応しやすく、柔軟に使えるのが特徴です。

③ 遺言執行者を決めておける

遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、その人が代わりに手続きをしてくれます。相続手続きは意外と大変なので、家族の負担を減らすことができます。

遺言によって遺贈するデメリット

遺言はとても便利な手段ですが、注意点もあります。

① 遺留分を請求される可能性がある

遺言書で「すべての財産を孫に渡す」と書いても、ほかの相続人が納得しない場合があります。

たとえば、祖父には子ども(孫の親)や、祖父の兄弟姉妹など、法律上の相続人がいると、その人たちには「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利があります。

孫がすべての財産を受け取った場合、父や叔母が「自分の遺留分をよこせ」と請求してきたら、それを拒否することはできません。

② 書き方を間違えると無効になることがある

とくに「自筆証書遺言」は、すべて自分の手で書く必要があります。日付がなかったり、署名がなかったりすると、その遺言は無効になることもあります。せっかく気持ちをこめて書いても、正しい形式でなければ使えなくなるおそれがあるのです。

不安な場合は、公正証書遺言(公証人が作成してくれる方式)を選ぶと安心です。

判断のポイント

相続対策を考えるとき、「養子縁組」と「遺言書」のどちらを選べばよいかは、財産の内容や、誰に渡したいのか、家族との関係性など、さまざまな要素をふまえて判断する必要があります。

ここでは、選ぶ際のポイントを、具体的なケースごとに紹介します。

養子縁組が向いている場合

養子縁組は、相続人を法律的に増やしたり、税金の負担を減らしたりするために活用される制度です。以下のようなケースに当てはまる方は、養子縁組を検討するとよいでしょう。

① 相続税の基礎控除を増やしたいとき

養子を増やすことで「法定相続人の数」が増えます。相続税の基礎控除額は、この人数によって決まるため、結果的に節税につながる可能性があります。

例:
法定相続人が2人の場合→基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
養子を1人加えて3人にした場合→3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

このように、控除額が大きくなることで、相続税の負担を軽くできることがあります。

② 孫に「子ども」として正式に相続させたいとき

孫は、もともとは法定相続人ではありません。しかし、養子縁組をすれば「子」として扱われ、他の子どもと同じように財産を受け取ることができます。

たとえば、「子どもと疎遠になっているので、孫に直接財産を残したい」と考える場合には、孫との養子縁組が効果的です。

③ 遺言を作らなくても相続できるようにしたいとき

養子にすると、相手は法定相続人になります。つまり、遺言書がなくても相続できる状態になります。

「万が一、遺言書を準備する時間がないまま亡くなってしまった場合でも、財産を確実に渡したい」という方にとっては安心です。

④ 単なる手続きではなく、「家族」としての関係を大切にしたいとき

養子縁組は、法律上の親子関係を結ぶ手続きです。単に財産を渡すだけでなく、「家族としてつながっていたい」という想いを形にすることもできます。精神的なつながりを大切にしたい方には、非常に意味のある制度といえるでしょう。

遺言が向いている場合

一方で、以下のような事情がある場合には、遺言をおすすめします。

① 誰に渡すかを自由に決めたいとき

遺言書があれば、親族だけでなく友人や介護してくれた人、支援したい団体など、どんな相手にも財産を渡すことができます。

養子縁組のような制限がないため、渡したい相手が相続人ではない場合でも、遺言書を使えば希望が実現できます。

② 将来的に考えが変わる可能性があるとき

遺言書は、一度作ったあとでも、何度でも書き直すことができます。たとえば、「状況が変わった」「渡したい相手との関係が変わった」といったときでも、新しい遺言書を書けば、以前の内容を簡単に取り消せます。

このように、柔軟に対応できる点は、養子縁組にはない大きなメリットです。

③ 法定相続人を増やしたくないとき

養子縁組をすると、相続人の数が増えます。すると、遺産分割協議に参加する人も増え、話し合いが複雑になる可能性があります。

その点、遺言書なら法定相続人の数は変わらず、手続きも比較的スムーズです。「家族の人数は増やさずに、自分の意思をきちんと伝えたい」という方には、遺言書のほうが適しています。

④ 財産の内容が複雑なとき

たとえば、不動産や株式などを持っていて、それを誰にどう渡すかを明確に決めておきたいときにも、遺言書は便利です。

さらに、遺言書で「遺言執行者」を指定しておけば、その人が相続の手続きを代わりに行ってくれるため、家族の負担を減らすこともできます。

司法書士に相談

相続対策は、家族構成や財産の内容によって最適な方法が変わるため、一人で判断するのは難しいこともあります。養子縁組にするか、遺言書にするかで悩んだときは、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

司法書士は、遺言書の作成サポート、不動産の名義変更など、相続に関する幅広い業務に対応しています。まずは自分の考えを整理するためにも、専門家に話してみることから始めてみましょう。

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この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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