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【不動産の共有名義人が亡くなった場合の相続】誰が相続するのか?

住宅地を背景に手に持った住宅模型の写真

不動産を家族や親族と共有名義にしている場合、一方の共有者が亡くなったとき、「残った共有者が自動的にすべての権利を引き継ぐのか」「名義変更は必要なのか」といった疑問が生じます。こうした疑問を解消しないまま相続の話し合いに入ると、相続人間で意見が対立しやすくなり、名義変更などの手続きがスムーズに進まなくなるおそれがあります。

この記事では、不動産の共有名義人が死亡した場合に、誰が持分を相続するのか、親子や配偶者と共有していたときの相続分の考え方、相続手続きの具体的な流れ、注意しておくべきポイントなどを、わかりやすく解説します。

持分を取得できるのは誰?共有名義人は優先されるのか?

共有名義の不動産において、一方の共有者が亡くなった場合、残された共有者がその持分を自動的に取得できるわけではありません。たとえ長年共同で不動産を管理していたとしても、亡くなった方の持分は、民法のルールに従ってその相続人が引き継ぐことになります。

たとえば、夫婦で2分の1ずつの持分で不動産を共有していた場合、夫が亡くなったからといって、妻が夫の持分をすべて相続できるとは限りません。子どもがいれば、妻と子どもがそれぞれ法定相続分に応じて夫の持分を分け合うことになります。仮に子どもがいなければ、夫の親や兄弟姉妹などが法定相続人となるケースもあります。

つまり、共有者だからといって優先的に相続できる立場にはなく、「共有者であること」と「相続人であること」は別の話です。したがって、亡くなった共有者の法定相続人を正確に把握し、誰が持分を引き継ぐのかを明確にする必要があります。

また、遺言がある場合には、その内容が優先されます。たとえば、「自分の持分はすべて妻に相続させる」といった遺言が有効に作成されていれば、法定相続分に関わらず、妻が全持分を取得することも可能です。

ただし、遺言の内容が他の相続人の取り分を侵害している場合には、「遺留分」として一定の権利が主張されることがあります。遺留分とは、配偶者や子などに法律で保障された最低限の相続分のことを指し、これを侵害すると後々トラブルに発展するおそれもあるため、慎重な対応が求められます。

親子で共有していた場合の法定相続分

親と子が不動産を共有名義にしていた場合、一方である親が亡くなったとき、その親の持分は法定相続人に承継されます。よくある誤解として「子が共有者なのだから、自動的に親の持分も引き継げるのでは?」という考えがありますが、これは正しくありません。たとえ子が共有者であっても、相続は法律に基づいて行われます。

法定相続分の基本

まずは、民法に基づく一般的な法定相続分を確認しておきましょう。

相続人の組み合わせ法定相続人
配偶者と子ども配偶者:1/2
子ども:1/2(人数で等分)
配偶者と直系尊属(親など) 配偶者:2/3
親:1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
子どものみ(配偶者なし)子ども全員で等分
配偶者のみ(子・親・兄弟姉妹なし) 配偶者が単独で相続

このように、相続分は法定相続人の構成により異なります。

親子の共有における法定相続分の具体例

親子で共有名義になっていた場合でも、親が亡くなった際には、その持分だけが法定相続の対象となります。子がすでに共有者であっても、残りの親の持分が自動的にその子に渡るわけではありません。相続は他の法定相続人との関係を踏まえて処理されます。

以下に、よくあるケース別に法定相続分の分配例を示します。

例①:父と長男で共有(各1/2)、父が亡くなり、母と長男が相続人
  • 父の持分(1/2)は、法定相続分に従い「母:1/2」「長男:1/2」で分割。(各1/4)。
  • 相続後の持分構成:長男=1/2(元の持分)+1/4(父の相続分)=3/4、母=1/4
例②:父と長男で共有(各1/2)、父が亡くなり、子が2人(長男・次男)、母はすでに他界
  • 父の持分(1/2)は、子2人で等分される(各1/4)。
  • 相続後の持分構成:長男=1/2+1/4=3/4、次男=1/4
例③:父と長男で共有(各1/2)、父が亡くなり、子が3人(長男・次男・三男)
  • 父の持分(1/2)は、子3人で等分(各1/6)
  • 相続後の持分構成:長男=1/2+1/6=2/3、次男・三男=各1/6

不動産の共有名義人が死亡した場合の相続手続きの流れ

共有名義人の一人が亡くなると、その方の持分について相続手続きを行う必要があります。残された共有者が勝手に単独で処分することはできません。以下に、相続発生後の基本的な手続きの流れを時系列に沿って解説します。

①死亡の確認と戸籍の収集

まずは、共有名義人が死亡したことを確認し、死亡届の提出や火葬許可証の取得などを行います。並行して、相続手続きに必要な戸籍謄本を収集します。出生から死亡までの連続した戸籍が必要となるため、戸籍収集には時間がかかることもあります。

②相続人の調査・確定

次に、亡くなった方の相続人が誰であるかを確定します。これも戸籍をもとに行います。被相続人に配偶者、子、親、兄弟姉妹など、複数の法定相続人が存在する可能性があるため、正確な相続関係の把握が極めて重要です。

③遺言書の有無を確認

被相続人が公正証書遺言や自筆証書遺言を残していないかを確認します。遺言がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。

なお、自筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の内容を有効にするための審査ではなく、偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所が遺言の存在と状態を確認する手続きです。

④遺産分割協議

遺言がない場合は、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う遺産分割協議を行います。不動産が含まれている場合、その持分をどの相続人が取得するか、共有のままにするのか、売却して現金化するのかなどを協議します。

合意に至った内容は「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・押印します。

⑤相続登記(名義変更)

遺産分割協議や遺言に基づいて不動産を承継する人が決まったら、法務局で相続登記(名義変更)を行います。共有名義の持分だけを変更する登記となりますが、必要書類として以下のものが一般的に求められます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍・住民票
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書 など

⑥税務手続き(必要に応じて)

不動産の評価額や全体の遺産額が基礎控除を超える場合には、相続税の申告・納付(相続開始から10か月以内)が必要です。課税対象となるかどうかは、専門家への相談をおすすめします。

不動産の共有名義人が死亡した場合の相続で気をつける点

不動産が共有名義になっている場合、その一方の名義人が亡くなると、残された共有者や新たに相続人となる人たちの間で、トラブルが生じやすくなります。ここでは、相続手続きを進めるうえで、特に注意しておくべきポイントを解説します。

共有者が増えることで意思決定が難しくなる

共有不動産は、処分や使用方法などの重要な決定をする際、原則として共有者全員の合意が必要です。たとえば、建物を売却したり、第三者に賃貸したりする場合は、共有者全員が同意しなければなりません。

親の持分が相続によって複数の子どもに分割されると、相続後の共有者の数が増えてしまい、売却や管理に関する意思統一が非常に難しくなるケースが多く見られます。

遺産分割協議がまとまらないリスク

相続人の中に不動産の管理や活用に対して異なる意見を持つ人がいると、遺産分割協議が長期化することがあります。特に、実家を継いで住み続けたい人と、現金化して平等に分けたい人との間で意見が対立することが多く、感情的な対立に発展することも珍しくありません。

協議がまとまらないまま放置されると、登記もできず、不動産の権利関係が宙に浮いたままになります。こうした状態は、将来的にさらに複雑な相続を引き起こす原因になります。

「名義変更せず放置」には法的リスクがある

相続登記が義務化された現在、相続発生後3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、名義を変更せず放置した場合、固定資産税の納税義務者が曖昧になったり、共有者間での管理責任が不明確になったりするなど、さまざまな不利益が生じます。

また、登記を怠っていると、将来その不動産を売却したり担保にしたりする際にもスムーズに取引ができないおそれがあります。

特定の人に集中して相続させたい場合は生前対策が必要

共有不動産を、将来的に誰か一人に集中して承継させたいと考える場合、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などの事前の法的対策が不可欠です。とくに、持分を細かく分けることによって不動産の流動性や管理が著しく損なわれる場合には、専門家と相談のうえ、相続発生前に方針を決めておくことが大切です。

司法書士に相談

不動産が共有名義になっている場合、その一方の名義人が亡くなると、相続人の調査や遺産分割協議、登記の手続きなど、やるべきことは多岐にわたります。とくに共有者が増えてしまうケースでは、不動産の管理や処分が思うように進まなくなることも少なくありません。

こうした手続きや調整を相続人だけで行うのは負担が大きく、判断を誤ると後々のトラブルにつながるおそれもあります。そこで有効なのが、司法書士といった相続実務に詳しい専門家への相談です。

はながすみ司法書士事務所では、不動産の相続登記をはじめ、遺産分割協議書の作成や、法定相続人の調査、必要書類の取り寄せまで、相続に関する幅広いご相談に対応しています。
共有名義に関する相続でお困りの方は、お一人で悩まず、ぜひ当事務所までご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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