遺言に関する相談事例3
自筆の遺言書がありますが、封がされており中身が分かりません。
これで土地・建物の相続登記が出来ますか?
当事務所の対応
自筆証書遺言の場合、まず封を開ける為には、家庭裁判所で検認手続が必要です。
その為に、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を全て当事務所で代行取得し、家庭裁判所に遺言書検認申立書を作成して提出致しました。
検認手続終了後、遺言書の記載内容のとおり、土地・建物の名義変更を行いました。
但し、これから遺言書を作成なさる場合には、検認手続は相続人にとってかなりのご負担になる為、公正証書遺言での作成をお勧めします。