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長年連れ添ってきた妻に自宅を贈与したいと思いますが贈与税が心配です。

どうしたら良いでしょうか?

 当事務所の対応

20年以上の婚姻期間がある夫婦が自宅を贈与する場合には、贈与税の特例がある為、贈与税が掛からないケースが多いです。

早速、税理士と連携して、贈与税・不動産取得税・登録免許税・実費・報酬等、必要な全ての費用を算出しました。

その結果、予算内で全ての手続を行う事が出来ました。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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