生前贈与に関する相談事例3
私には子供が2人おりますが、二男とは折り合いが悪く、長男に、土地と家をあげたいと思っております。
出来れば、今、土地と家をあげたいと思いますが何か問題がありますか?
当事務所の対応
まず土地と建物の評価を税理士に算出してもらい、贈与税を調査致しました。
その結果、単純に贈与すると、数百万円の贈与税が発生する事が判明した為、贈与税の特例である相続時精算課税制度の利用を検討しました。
この特例を利用すると2,500万円までの財産を、贈与税を発生させずに長男に贈与する事が可能になり、無事に土地と家を長男に贈与することが出来ました。