成年後見の活用事例2:相続人に認知症の方がいて、遺産分割協議が出来ない・・・
高齢者がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人の中に認知症の方がいるケースが多くあります。
遺産分割協議をするには、相続人に意思能力がある(自分の意思を伝えたり、自分の状況を理解して物事を判断できる)ことが必要で、意思能力がない方が実施した遺産分割協議は無効となり、そもそも意思能力が欠如していると認められた場合には、遺産分割協議に参加することができません。
このように、認知症の方がいるために遺産分割協議ができないといった場合に、遺産分割の前に、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人を選任することにより、遺産分割協議が可能となります。