成年後見の活用事例5:障害をもつ息子に相続財産をしっかり残してあげるには・・・
障害のある方の両親が亡くなったことにより、相続が発生した場合、障害をもつ息子本人に判断能力がなければ、遺産分割協議をすることはできません。
この場合は、選任された後見人が本人に代わって遺産分割や相続登記手続きを行うことで、障害のある方の相続財産を受け取る権利を守ることができます。
障害のある方の両親が亡くなったことにより、相続が発生した場合、障害をもつ息子本人に判断能力がなければ、遺産分割協議をすることはできません。
この場合は、選任された後見人が本人に代わって遺産分割や相続登記手続きを行うことで、障害のある方の相続財産を受け取る権利を守ることができます。