成年後見の活用事例3:倒れてしまった夫の口座から現金が引き出せない・・・
最近では預金の不正引き出しの被害が多くなっていることもあり、親族でも預金を引き出すことができません。
そのため、ご家族が突然倒れてしまった場合でも、その親族が本人の口座から医療費の支払いための現金を引き出すことができないのです。
このような場合でも、選任された後見人であれば、本人に代わって預金口座から現金を引き出すことが可能です。
最近では預金の不正引き出しの被害が多くなっていることもあり、親族でも預金を引き出すことができません。
そのため、ご家族が突然倒れてしまった場合でも、その親族が本人の口座から医療費の支払いための現金を引き出すことができないのです。
このような場合でも、選任された後見人であれば、本人に代わって預金口座から現金を引き出すことが可能です。