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成年後見の活用事例3:倒れてしまった夫の口座から現金が引き出せない・・・

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相談事例ダイジェスト

銀行では、原則として本人以外の方が窓口に来ても、預金の払戻しには応じてくれません。
本人に判断能力がある場合には、代理人が窓口に行って事情を説明し、本人確認を電話で行ったり、銀行の担当者が自宅を訪問して、本人の意向を確認した上で預金の払戻しに対応するといったことも可能ですが、脳血管性の認知症等で判断能力が低下してしまった場合、上記の様な対応が難しくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、成年後見人を選任して、預金の払戻しに対応するという方法が考えられます。

相談内容

夫が脳梗塞で倒れてしまい、脳血管性認知症と診断されました。
夫と意思疎通を行うことも難しく、日常生活を自宅で送ることが出来なくなってしまったため、施設に入所しました。
毎月の施設利用料の捻出のために夫の口座から預金を引き出したいのですが、銀行に事情を説明したところ、成年後見人の選任を行う必要があると言われてしまいました。
今後の生活費も夫の口座から預金を引き出す必要があるため、どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

まず、依頼人の当面の生活費等が確保出来ているか確認しました。
成年後見制度は、準備から実際に成年後見人が手続きを開始出来るまで、どれだけ急いでも、3か月程度は掛かります。(通常は、申立ての準備で数か月掛かり、専門職後見人が選任される場合、選任から選任の審判確定まで1か月程度掛かり、更に財産目録調整まで1か月程度掛かって、その後、実際に手続きを開始しますので、成年後見人が実際に様々な手続きが出来る様になるまでには、3か月から半年位の期間をみて頂いた方が良いと思います。)
今回は、依頼人の口座にも預金があり、半年以上の生活費は依頼人の口座の預金で支障が無いことを確認し、成年後見制度の案内をしました。
成年後見制度は、基本的には夫のための制度で、妻のための制度ではないことを重点的に説明しました。
成年後見制度を良く理解された上で、成年後見人選任申立ての準備を致しました。

司法書士からのコメント

成年後見制度を活用する際には、成年後見人の選任手続きに、案外時間が掛かるということを最初に説明しております。
病院でリハビリ中の方で、退院後、すぐに施設入所する必要があり、親族に施設入所手続きを行ってくれる方が誰もいない場合等には、病院から急ぎで成年後見人の選任申立ての相談を受けることがあります。
病院としては、凡そ3か月以内に退院してもらう予定となっているため、3か月程度で成年後見人を選任してもらいたいという要望が生じるのですが、日程的にかなり厳しいものとなります。
細かい点は省略しますが、成年後見の申立ての場合、以下の工程となります。

1.成年後見人選任申立書準備

2.家庭裁判所で調査官面接

3.成年後見人選任審判

4.成年後見人選任審判確定

5.成年後見人財産調査・財産目録作成

上記の5まで完了して、成年後見人は、はじめて各種手続きを開始することが可能になります。
通常、1の準備だけでも1.2か月以上掛かり、3と4の間は、2週間以上間隔を空ける必要があり、5の調査も1か月程度掛かります。
大急ぎで対応して、裁判所も最優先で手続きを行ってくれたとして、3か月程度は時間が掛かりますし、通常は、1の準備で2.3か月掛かることが多いと思いますので、全体で半年位掛かることもあります。
成年後見は切羽詰まって申立てというケースが多いため、時間にゆとりをもってとは言い辛いのですが、成年後見人の選任には案外時間が掛かるという点は、最初にご理解頂く必要があります。
次に、成年後見人は、認知症等になり、判断能力が低下した方をサポートするための制度だということを説明しております。
銀行等から成年後見制度を案内されて、良く分からないまま成年後見制度を利用とする方も沢山いらっしゃるかと思いますが、成年後見制度は、認知症等になり、判断能力が低下した方をサポートする制度だということを、最初に押さえて頂く必要があります。
もちろん、今まで夫の口座から生活費を支出して生活していた夫婦の場合、成年後見制度を利用しても今までと同様に夫の口座から生活費を捻出出来る可能性が高いと思いますが、成年後見人はあくまでも判断能力が低下した方のためだけに働く必要があります。
典型例としては、沢山財産がある方が認知症になってしまって、本人をサポートしてもらおうと成年後見人を選任した場合、相続税対策として子供達に生前贈与を行うといったことは難しくなります。もちろん成年後見人の選任前であったら、普通に相続税対策を行うことは何の問題もありませんが、成年後見人は判断能力が低下したご本人のために働きますので、相続人に有利となる相続税対策等は、認められないという結論になります。
銀行等に言われたからと言って、成年後見制度をあまり良く知らずに申立てを行い、後で後悔したという話も沢山伺います。
当事務所では成年後見制度の活用を検討なさっている方には、最初に成年後見制度について良く説明を行い、成年後見制度を利用しなければ目的を達成出来ないのかどうかを考えた上で、成年後見人選任申し立てを行うかどうかを検討しております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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