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今の妻の生活が困らない様にしたいため遺言書を作成したケース

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解決事例ダイジェスト

前妻との間に子供がいる場合、その子供も相続人となります。
将来相続が発生した際に、前妻との子供との間で遺産分割協議を行わなくて済む様に、公正証書遺言の作成を致しました。
相続税の心配もあったため、財産目録を作成し、現在の財産を見える化して、税理士に相続税の試算をしてもらいました。

相談内容

私は、前妻との間に子供がおり、私が死んだ後は、今の妻の生活が困らない様にしたいと考えています。
私が死んだ後は、相続税が発生するかどうかも心配です。

当事務所の対応

まず、財産の調査を行い、相続の提案書(シミュレーション)を作成しました。
そして、現状のまま相談者様がお亡くなりになった場合、遺言書がないと、前妻の子供との間で遺産分割協議を行わなければならなくなるため、遺言書の作成の他、いくつか提案を致しました。

解決までの流れ

1. 相談者様とヒアリングを行い、相続財産の資料をまとめました。

2. 財産目録を作成し、依頼人に財産の内容を確認して頂きました。

3. 税理士に相続税の試算を依頼しました。

4. 相続の提案書を作成し、依頼人に説明し、今回は、遺言書を作成することになりました。

5. 公証役場で、公正証書遺言を作成しました。

 

司法書士からのコメント

前妻との間に子供がいる場合、相続人は現在の妻と前妻との間の子供になります。
遺言書を作成していない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産を分けるためには、原則として遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議とは、被相続人の相続財産を相続人全員でどの様に分けるかという話し合いのことです。
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますので、現在の妻と前妻との間の子供が参加する必要があります。
現在の妻と前妻との間の子供が良好な関係であれば良いのですが、被相続人と前妻との関係性が悪い場合や被相続人と前妻との間の子供が疎遠というケースは良くあります。
この様なケースの場合、被相続人が亡くなると、現在の妻は、前妻との間の子供の住所を戸籍の附票等で調べて、遺産分割協議に協力して欲しいという手紙を作成して、手続きへの協力をお願いしなければならなくなります。(財産目録や相続関係説明図等も添付することが一般的です。)
前妻との間の子供が、すぐに返事をくれて、良識ある対応をとってくれれば良いのですが、被相続人と感情的なしこりがあったりすると、手紙を無視したり、現在の妻に対して、とても激情的な対応になることもあります。
過去のケースでは、現在の妻の自宅に前妻との間の子供が怒鳴り込んできたということもありました。
基本的に、現在の妻が前妻との間の子供にお願いしなければならないというポジションは、精神衛生的に良くありません。遺言書を作成しておけば、前妻との間の子供の協力が無くても手続きを進めることが可能ですので、前妻との間の子供にお願いをする必要がなくなり、かなり気持ち的には楽になると思います。
もちろん前妻との間の子供には、遺留分(相続人が請求出来る相続財産に関する最低保証とでもお考え下さい。)を主張する権利がありますので、遺留分に違反する内容の遺言書を作成した場合、後日トラブルが生じることもあるかと思いますが、例えトラブルが生じたとしても、乱暴な言い方をすれば、手続きは一方的に進めることが出来、自分に必要な財産は先に確保することが出来ますので、後は相手方にいくら払うのかというお金の問題だけとなり、お願いベースの状態よりは、大分気持ちは楽だと思います。
前妻との間の子供の遺留分を考慮して、遺言書を作成するのが最も穏便な進め方だと思いますが、現在の妻の生活を考えると、ある程度多く現在の妻に財産を残さなければならないということもあるかと思います。その様な場合、遺留分対策を検討する必要もあります。
一番の遺留分対策の王道は、遺言書の作成と遺留分相当額の一時払い終身保険の準備になるかと思います。保険の受取人は、不動産を相続させる方と一致させる必要があります。良くある勘違いは、遺留分権利者(もらえる相続財産が少ないから、遺留分を下さいと主張している人)を一時払い終身保険の受取人に指定している方がおりますが、遺留分の対策としては、全く意味がありません。今は流石に保険の代理店の方も法律的な知識を持っている方が多いと思いますが、法律的な知識が無く、単純に保険を販売している方から遺留分が関係するケースで保険を購入すると、手痛い目にあうことも多いと思います。当事務所でも実際に、何例も、事前に相談して頂ければ…と思ったケースがあります。出来れば、ミスをなくすためにリビングニーズ特約(余命僅かと判断された時に、先に生命保険を受け取ることが出来る特約)も外せるのであれば、外しておいて頂きたいです。
前妻との間に子供がいる場合、前妻との間の子供と現在の妻がとても良好な関係といった特別な事情が無い限り、現在の妻にとって前妻との間の子供に遺産分割協議のお願いをすることは、かなりの負担になると思われますので、被相続人は現在の妻のために、公正証書遺言等を作成して、予め配慮しておくべきかと思います。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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