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相続手続きからお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたい

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解決事例ダイジェスト

相続人が遠方に住んでいる場合、遠方から手続きに何度も来ることは大変なため、なるべくこちらに来て頂く回数を減らせる様に、事前準備をしっかりと行います。
不動産の売却がある場合には、家の中の荷物を事前に片付ける必要がありますが、家の中の荷物の中に被相続人の財産に関する重要な情報があるため、家の中の荷物を事前に片付ける場合には、注意が必要です。
今回は、家の中の荷物が少なく、相続人代表者が一旦荷物を全て預かってくれたため、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
当事務所で預貯金の解約及び不動産の売却を行い、預貯金の解約したお金と不動産の売却代金を相続人の皆様に無事、全て分配致しました。

相談内容

千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。

当事務所の対応

相続人が千葉県以外の他県におりましたので、相続人との連絡事項は、電話・手紙等で行いました。押印が必要な書類についても郵送で手続きを行い、相続人代表者以外の来所を省き、極力相続人に負担を掛けない様に手続きを行いました。
税金が関係する案件でしたので、税理士と連携して手続きを行いました。
不動産も比較的良い金額で売却する事ができ、相続人各自に無事現金として、相続財産を引き渡すことが出来ました。

今回の流れ

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預貯金の内容と残高を把握しました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。

5. 不動産の売却のために、仲介業者に査定を依頼しました。

6. 買取業者を手配し、買取金額の提示を受けました。

7. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。
※この際、不動産の売却の条件や税金の支払い等の負担についても遺産分割協議書に記載し、後日、トラブルが生じない様に配慮致しました。

8. 預貯金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

9. 不動産の売却を行いました。

10. 税理士に必要な申告を行ってもらいました。

11. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、相続人各自に報酬を振り込み、手続きを全て無事、完了致しました。

司法書士からのコメント

相続人が遠方に住んでいる場合、家の中の荷物をどの様に整理するかが大きな問題になります。
今は、インターネットで探すと、沢山の遺品整理業者がおりますので、遺品整理業者に荷物を整理してもらえば良いのですが、全ての遺品整理業者が痒い所に手が届くかというと、決してそうではないと思います。
依頼人が依頼した遺品整理業者の遺品整理に、当事務所が立ち会った際には、遺品整理業者が通帳を捨てようとしたり、NTTから借りているルーターを捨てようとしたりと、かなり杜撰な対応をしていたため、大変な思いをした経験があります。
遺品を細かく見てくれる遺品整理業者もいるかと思いますが、上記の様な例もありますので、値段だけでなく、業務内容の説明を良く受けた上で、遺品整理業者を探す必要があると思います。
被相続人(亡くなった方)の相続財産の中で、資料が無ければ分からないものは、主に以下のとおりです。

1.自宅以外の不動産・太陽光発電設備

2.手許現金(箪笥預金)・親族等への預け金

3.出資金

4.未上場株式

5.投資信託・国債・社債

6.暗号資産(仮想通貨)・FX・純金等の積立

7.貸金庫

8.自宅以外に駐車している自動車

9.地金・貴金属・美術品

10.ゴルフ会員権・リゾート会員権

11.貸金債権

12.祖父・祖母等の未分割の相続財産

13.損害保険

資料が無ければ分からない被相続人の主な相続財産だけでも上記のとおりですので、資料がなければ、被相続人の財産は、殆ど分かりません。
被相続人の自宅の荷物の中から資料を見つけることが、とても重要になりますが、遺品整理業者がまとめて処分してしまっていると、後から被相続人の財産を探すことは、かなり難しくなってしまいます。
当事務所では、予め相続人の皆様に探して頂きたい資料を事前説明の上、一覧表(相続財産チェックリスト)にしてお渡ししております。
相続財産チェックリストに沿って自宅の中の荷物をチェックして頂くと、何を探せば良いのか全く分からない状態で自宅の中の荷物をチェックするのとでは、雲泥の差だと思います。
特に相続税の申告義務がありそうな方で、最初に自宅の荷物を全て処分してしまうと、相続財産の確認に大きな支障が生じますので、注意が必要です。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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