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面倒を見てくれた子に全ての財産をあげたいケース

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解決事例ダイジェスト

相続が発生した場合、遺言書が無ければ、遺産を分けるためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の話し合いで行いますので、被相続人(お亡くなりになった方)の意向が必ずしも反映されるとは限りません。
ご自分の将来の相続に、ご自身の意見を反映させたい場合には、遺言書を作成するか、民事信託(家族信託)を行う必要があります。
今回のケースでは、公正証書遺言の作成を提案致しました。

相談内容

私には子供が数人おりますが、その内の1人が私の面倒をずっとみてくれているため、その子に全ての財産をあげたいと考えております。
どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

公正証書遺言の作成を提案した上で、相続人の1人だけに全ての財産を相続させた場合、遺留分(相続人が最低限主張出来る権利)に違反してしまう旨を説明したところ、子供達には、自分が死んだ後、もめごとになって欲しくないとのことでしたので、依頼人の全体の財産を把握した上で、遺留分に配慮した内容の遺言書の作成を提案致しました。

財産を把握させて頂いたところ、相続税が発生しそうでしたので、現状での相続税額を税理士に試算してもらい、大まかな相続税額を把握して頂きました。

解決までの流れ

1. 依頼人から、遺言書に記載したい内容を聞き取りました。

2. 財産に関する資料を、取得して頂きました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

4. 財産目録を作成し、税理士に凡その相続税額を試算してもらいました。

5. 依頼人から聞き取った内容をもとに、遺言書原案を作成し、依頼人に確認してもらいました。

6. 公証役場と遺言書の内容の打合せをおこないました。

7. 公正証書遺言を作成致しました。

司法書士からのコメント

面倒をずっとみてくれた子供に、多く財産を相続させたいというのは、良くある相談です。
特に主な財産が自宅だけで、同居しているというケースが典型例です。この様なケースでは、遺言書を作成しなければ、他の相続人から将来、法定相続分を請求される可能性があり、せっかく同居して親の面倒をみていたのに、親が亡くなった途端、家から出ていかなければならないという事態も考えられます。
更に大変なのは、主な財産は土地だけで、親の面倒をみるために、親の土地の上にローンを組んで二世帯住宅をわざわざ建てたというケースです。
この場合、他の相続人は、土地に対して法定相続分を主張することが可能であり、かつ、他の相続人の同意無く、一方的に法定相続分通りの持分で土地の登記申請を行うことも可能です。(法定相続分に登記する場合には、遺産分割協議が必須ではなく、相続人の1人から、印鑑証明書の添付も無く、登記申請が可能です。)
その後は、難しい話ですが、土地は共有状態になるため、地方裁判所に共有物分割請求という裁判を起こすことも可能になります。(但し、この場合、相続人の間では、建物が存続する間は、土地を無償で借りる権利(使用貸借権と言います。)があると判断される場合が多いと思いますが、共有持分が第三者名義になった場合まで、無償で借りる権利を主張出来るかどうかは分かりません。)
主な財産が自宅だけで、親が亡くなったら直ちに自宅を売却するというケースでなければ、通常は、面倒をみてくれた子供に配慮した遺言書の作成は必須かと思います。但し、他の子供達には遺留分(相続人に認められている相続分の最低保証とお考え下さい。)があるため、他の子供達の遺留分にどの様に対応するかが問題になります。
一番の王道は、遺言書の作成と遺留分相当額の一時払い終身保険の準備になるかと思います。保険の受取人は、不動産を相続させる方と一致させる必要があります。良くある勘違いは、遺留分権利者(もらえる相続財産が少ないから、遺留分を下さいと主張している人)を一時払い終身保険の受取人に指定している方がおりますが、遺留分の対策としては、全く意味がありません。今は流石に保険の代理店の方も法律的な知識を持っている方が多いと思いますが、法律的な知識が無く、単純に保険を販売している方から遺留分が関係するケースで保険を購入すると、手痛い目にあうことも多いと思います。当事務所でも実際に、何例も、事前に相談して頂ければ…と思ったケースがあります。出来れば、ミスをなくすためにリビングニーズ特約(余命僅かと判断された時に、先に生命保険を受け取ることが出来る特約)も外せるのであれば、外しておいて頂きたいです。
法律的な話は置いておいて、本来は、親の面倒をみてくれた相続人に対しては、他の相続人はある程度、配慮すべきではないかと私見では思いますが、法律上の話では、寄与分はあるにせよ、基本的には、相続人は皆平等と考えているため、やはり親の面倒をみてくれた相続人に対しては、親が公正証書遺言等を作成して、予め配慮しておくべきかと思います。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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