面倒を見てくれた子に全ての財産をあげたいケース
私には子供が数人おりますが、その内の1人が私の面倒をずっとみてくれているため、その子に全ての財産をあげたいと考えております。
どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
公正証書遺言の作成を提案した上で、相続人の1人だけに全ての財産を相続させた場合、遺留分(相続人が最低限主張出来る権利)に違反してしまう旨を説明したところ、子供達には、自分が死んだ後、もめごとになって欲しくないとのことでしたので、依頼人の全体の財産を把握した上で、遺留分に配慮した内容の遺言書の作成を提案致しました。
財産を把握させて頂いたところ、相続税が発生しそうでしたので、現状での相続税額を税理士に試算してもらい、大まかな相続税額を把握して頂きました。
解決までの流れ
1. 依頼人から、遺言書に記載したい内容を聞き取りました。
2. 財産に関する資料を、取得して頂きました。
3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
4. 財産目録を作成し、税理士に凡その相続税額を試算してもらいました。
5. 依頼人から聞き取った内容をもとに、遺言書原案を作成し、依頼人に確認してもらいました。
6. 公証役場と遺言書の内容の打合せをおこないました。
7. 公正証書遺言を作成致しました。
遺言書作成のことなら当事務所にお任せください!
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遺言は単に書くだけではなく、左の写真のように多数の資料を集める必要があり、一般の方にはとても大変な作業です。
また、遺言書は法律で厳格に書き方が決められており、間違えると無効になってしまうこともあります。
さらに、不測の事態を想定しておかないと、逆に遺言を残したことがトラブルの原因になることさえあります。
ご家族のために作る遺言ですので、不備のないよう、また確実に想いが伝わるよう、相続の専門家にお任せください。
遺言書作成に関する相談はもちろん、相続手続きや相続登記などの相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
相続関連の専門家である当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、
まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは047-486-7370になります。
お気軽にご相談ください。
遺言書作成の当事務所の取り組み
当事務所では遺言書作成の豊富な経験を活かして、遺言書作成をご依頼いただいた方に、様々なサービスやご提案をさせていただいております。
遺言書の作成をご検討の方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
遺言関連のサポート費用
遺言作成
遺言書作成(自筆証書) | 200,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 200,000円~ |
証人立会い | 20,000円/名 |
遺言執行費用
遺言執行 |
遺産総額の1.5% |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低50万円からとなります。
※ 遺言書は、保管料として1000円/年をいただきます。