父名義の不動産が遠方にあり、自分では手続きが出来ないケース
父名義の不動産が複数あり、それぞれ別の県にあります。
遠くて自分では手続きが出来ないので、不動産の名義変更をお願いしたいです。
当事務所の対応
不動産の中で、宅地以外の不動産もあり、遠方の為、依頼人自身が土地の状況を良く分かっていないので、依頼人から手許の資料を持参して頂き、不動産の漏れを防止出来る様に心掛け、全ての不動産の名義変更を行いました。
解決までの流れ
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得等、相続人調査を行いました。
2. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
3. 依頼人が持参した資料と法務局の資料を見比べて、不動産の漏れがないかどうかを確認しました。
4. 遺産分割協議書に相続人全員の押印を頂きました。
5. それぞれの法務局に登記を申請しました。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。