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父名義の不動産が遠方にあり、自分では手続きが出来ないケース

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解決事例ダイジェスト

司法書士は、インターネットを利用して登記申請をオンライン申請で行うため、不動産が全国どこにあったとしても、対応が可能です。
当事務所でも、登記申請はインターネットを利用してオンライン申請を行っております。法務局に提出する書類や手続きに必要な書類も全て郵送又はインターネットを利用して取得致しますので、余計な出張費も時間も掛からず、速やかに手続きに対応致しました。

相談内容

父名義の不動産が複数あり、それぞれ別の県にあります。
遠くて自分では手続きが出来ないので、不動産の名義変更をお願いしたいです。

当事務所の対応

不動産の中で、宅地以外の不動産もあり、遠方の為、依頼人自身が土地の状況を良く分かっていないので、依頼人から手許の資料を持参して頂き、不動産の漏れを防止出来る様に心掛け、全ての不動産の名義変更を行いました。

解決までの流れ

1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得等、相続人調査を行いました。

2. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

3. 依頼人が持参した資料と法務局の資料を見比べて、不動産の漏れがないかどうかを確認しました。

4. 遺産分割協議書に相続人全員の押印を頂きました。

5. それぞれの法務局に登記を申請しました。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)登記に必要な書類の収集

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。

  1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

   ・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
   ・被相続人の住民票の除票
   ・法定相続人の戸籍謄本
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書

  2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

   ・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
   ・被相続人の住民票の除票
   ・法定相続人の戸籍
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
   ・法定相続人の印鑑証明書
   ・遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

司法書士からのコメント

登記の申請方法は、紙媒体で申請する方法と、インターネットを利用してオンライン申請を行う方法があります。
一般の方の場合、インターネットを利用して登記申請を行うことは少しハードルが高いため、紙媒体で登記申請を行うことが多いかと思います。
紙媒体で登記申請を行った場合のデメリットは、法務局から補正(登記申請に間違いがあった場合の修正の指示のこと)の連絡があった場合、現地の法務局まで、わざわざ行って、申請書の間違っている箇所を修正する必要があります。
登記申請は、全国一律に登記事項を反映させるという制度趣旨があるため、とても細かく、一般の方の場合、かなり良く勉強してから登記申請を行わなければ、法務局から補正の連絡がある場合が多いかと思います。そうすると、現地の法務局まで、わざわざ行かなければならないため、遠方の不動産の登記申請は、一般の方には、かなりハードルが高いのではないかと思います。
登記申請を行う際には、以前は、予約制ですが、法務局の登記相談窓口がありました。
しかし、現在は、法務局の登記相談窓口も、縮小傾向にあるため、紙媒体の申請書を、事前に法務局に持参して相談を行う(チェックをしてもらう)のは難しい状況です。
法務局の登記相談窓口が縮小されてからは、当事務所にも、登記申請書の記載方法の確認や登記申請書を事前にチェックして欲しいという相談が多くなりました。
当初は上記についても無料相談で対応させて頂いておりましたが、全く何も準備していないゼロベースの状態で、申請書の作成方法を添付書類の取得方法とあわせて全てゼロから教えて欲しいという相談がとても多くなってしまいました。当事務所で新しく入所した事務員でも、不動産の相続手続きを一通り覚えるまで、かなりの時間を要しますので、1回の無料相談で相談者様に全てを覚えて頂くということはとても難しく、当事務所の業務を圧迫する様になってしまったため、現在は、一般的な申請書の作成方法のみ無料相談で対応させて頂き、個別具体的な相談については、ご依頼という形で相談を承っております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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