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相談事例:市役所から「古い戸籍は戦災で焼失した」と言われてしまいました

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自分で相続登記を申請しようと思い、被相続人の戸籍を集めていましたが、市役所から、「戦災で焼失している為、これ以上、古い戸籍は取得出来ない。」と言われてしまいました。どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

相続登記では、一般的には、被相続人の出生から死亡までの、戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要となります。

相続人が持参した戸籍では、被相続人の出生までのものが取得出来ていない為、このままでは相続登記を行う事が出来ません。

この様な場合、実務上、相続人全員からの印鑑証明書付きの上申書又は、相続人確定証明書を添付する取扱いとなっている旨を説明し、当事務所で書類を作成した上、相続登記申請を行いました。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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