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相談事例:市役所から「古い戸籍は戦災で焼失した」と言われてしまいました

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自分で相続登記を申請しようと思い、被相続人の戸籍を集めていましたが、市役所から、「戦災で焼失している為、これ以上、古い戸籍は取得出来ない。」と言われてしまいました。どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

相続登記では、一般的には、被相続人の出生から死亡までの、戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要となります。

相続人が持参した戸籍では、被相続人の出生までのものが取得出来ていない為、このままでは相続登記を行う事が出来ません。

この様な場合、実務上、相続人全員からの印鑑証明書付きの上申書又は、相続人確定証明書を添付する取扱いとなっている旨を説明し、当事務所で書類を作成した上、相続登記申請を行いました。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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