相談事例:市役所から「古い戸籍は戦災で焼失した」と言われてしまいました
自分で相続登記を申請しようと思い、被相続人の戸籍を集めていましたが、市役所から、「戦災で焼失している為、これ以上、古い戸籍は取得出来ない。」と言われてしまいました。どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
相続登記では、一般的には、被相続人の出生から死亡までの、戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要となります。
相続人が持参した戸籍では、被相続人の出生までのものが取得出来ていない為、このままでは相続登記を行う事が出来ません。
この様な場合、実務上、相続人全員からの印鑑証明書付きの上申書又は、相続人確定証明書を添付する取扱いとなっている旨を説明し、当事務所で書類を作成した上、相続登記申請を行いました。