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相談事例:母が亡くなりましたが、何をどうしたら良いか、全く分かりません

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解決事例ダイジェスト

ご家族が亡くなられた際に、何をすれば良いのか全く分からないという方も沢山おります。
当事務所では、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続人に承継させる手続きをお手伝いさせて頂いております。
その際、期限が定められている手続きがありますので、期限のある手続きについては、優先的に手続きを進めます。

今回のケースでは、相続放棄・準確定申告・相続税の申告のいずれも関係の無いケースでしたので、お母様の財産をお子様に承継させる手続きをお手伝いし、無事、全ての相続手続きが完了致しました。

相談内容

同居の母が亡くなりましたが、何をどうしたら良いか、全く分かりません。

こんな状態でも構わないでしょうか?

当事務所の対応

期限が決まっている手続と決まっていない手続があるため、まずは、期限が決まっている手続きについて、一通り確認致しました。

相続手続きで期限のある代表的な手続きは以下のとおりです。

1.相続放棄(3か月)

2.準確定申告(4か月)

3.相続税申告(10か月)

今回のケースでは、相続放棄を行う相続人はおらず、準確定申告も相続税も関係の無い事例でした。

期限のある手続きを確認した後、被相続人の財産の承継手続きを行いました。その際、相続人が把握していない財産もある可能性があるため、一定期間、被相続人の郵便物等を定期的に点検して頂きました。そして、判明している財産について、全て相続手続を無事行いました。

司法書士からのコメント

ご家族が亡くなられた際に、何を行えば良いのか全く分からないという相談も定期的に頂きます。当事務所では、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続人に承継させる手続きをお手伝いさせて頂いておりますので、ご相談を頂いた相続人の皆様には、被相続人の財産の承継手続きについてご案内しております。

葬儀社や市役所等から、予め相続手続きのパンフレット等を受け取って中を見てみたけれども、頭が真っ白になってしまったという方もおります。
ご家族が亡くなり、只でさえ心が乱れている最中に、相続手続きを行わなければならないということは、大変な心労になるかと思います。
そこで、当事務所にご相談頂いた方には、まず、最低限、期限のある手続きをご案内しております。
どうしても期限のある手続きについては、期限内に手続きを進める必要がありますので、最低限、期限の定めのある手続きを確認頂き、特に期限の定めのある手続きが関係が無い場合には、それぞれの方の体調に合わせて手続きを進めるかどうかを検討して頂いております。

当事務所にご相談頂く方は、比較的真面目な方が多く、自分達の相続手続きには期限が関係無いということが分かった場合でも、被相続人の相続手続きを速やかに全て終わらせようと考える方が多いです。
ご家族が亡くなり、心労から体調を崩しているにもかかわらず、是が非でも相続手続きにとりかかろうとする方もおります。
そういった方には、専門家に任せることが出来る手続きをご案内し、少しでも、ご本人の負担を軽く出来る様に心がけております。
但し、真面目な方程、全て完璧に自分で手続きを行おうとする傾向があります。
その際には、自分で手続きを行う際の大まかな必要書類や手続きの流れ等をご案内する様にしております。

相続手続きを行う場合、被相続人の財産を把握していないケースでは、財産の把握には、時間が掛かることも多いです。
まずは、ご自宅を整理して頂き、代表例としては、以下の財産に関する資料を探して頂くことになります。

1.土地・建物の権利証

2.預貯金の通帳・カード

3.株式・投資信託・国債・社債・FX・仮想通貨等の投資商品の資料

4.車の車検証

5.保険の保険証券

全て家に書類がある方は分かりやすいのですが、通帳を紛失していたり、投資信託等を保有している方は、家に資料が無いと、なかなか相続財産を把握することが難しいと思います。
その際、家に定期的に送付されてくる案内等が手掛かりになります。
当事務所の過去の経験では、ゆうちょ銀行の定期貯金の満期のご案内や、証券会社の担当者就任の挨拶等から、相続財産が判明したという事例もあります。
こういった資料は、毎月送付されてくる訳では無いため、被相続人のご自宅に送付される郵便物には注意しておく必要があります。

ご相談頂く際に、何年間位郵便物を注意しておけば良いのか?というご質問を頂きますが、定期貯金の満期の案内等は、5年先等のケースもあるかと思いますので、本当にケースバイケースになってしまいます。但し、有価証券等の案内については、紙で送付される場合には、年に2回程度案内がありますので、1年間チェックしていれば、大体のものは調査出来ると思います。
ある程度の期間、郵便物に注意を払い、もう何も相続財産に関係しそうな郵便物が届かなくなったら、そこで一旦、相続手続きは終了と考えて良いと思います。そして、万が一、後日、何かまた財産が発見された際には、その時に対応するという、ある程度大らかな感覚で宜しいかと思います。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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