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相談事例:預金の名義書換えだけをお願いする事も出来ますか?

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解決事例ダイジェスト

司法書士は、預金の相続手続きを代行することも可能です。
司法書士は、不動産の名義変更を行う仕事ということはご存知の方も多いのですが、預金や株式等の相続手続きを代行することも可能です。

今回のご相談では、相続人がご自宅の相続手続きが必要ということをご存知なかったため、ご自宅の相続手続きについてもあわせてご案内したところ、ご自宅と預金の相続手続きを当事務所で代行することになりました。
ご自宅と預金の相続手続きでは、必要書類が重複する部分が多いため、あわせてご依頼頂くことで、手続き費用を抑えることが出来、全ての相続手続きが無事、終了致しました。

相談内容

預金の名義書換えだけをお願いする事も出来ますか?

当事務所の対応

司法書士は預金の相続手続きを代行することも可能です。

相続財産に、預金以外にご自宅がある場合には、両方の手続きを同時にご依頼頂いた方が、費用がより安くなります。
もちろん、預金だけ、ご自宅だけの相続手続をご依頼頂くことも可能です。

今回は、相続財産にご自宅もありましたが、相続人がご自宅も名義変更が必要ということをご存知なかったため、あわせてご自宅の相続手続きについてもご案内致しました。
預金とご自宅の相続手続きには、通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。預金とご自宅の相続手続きを、一緒にご依頼頂けると、被相続人の出生から死亡までの戸籍を使いまわすことが出来るため、費用の節約が可能です。

税理士や行政書士は、ご自宅の名義変更を行うことが出来ませんので、ご自宅の名義変更がある場合、手続きの一部を司法書士に外注することになり、費用が二重にかかることもありますので注意が必要です。
今回、上記を説明したところ、預金とご自宅の相続手続きのご依頼を戴き、全ての手続きを一括で当事務所で行い、無事相続手続きが完了致しました。

司法書士からのコメント

司法書士は、預金の相続手続きを代行することも可能です。

預金(銀行・郵便局(ゆうちょ銀行))の名義人が亡くなった場合、預貯金(銀行・郵便局)の解約手続きが必要になります。
預金の解約には、それぞれの銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等で決められた書類を提出する必要があります。

通常銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等で必要となる書類等は以下のとおりです。

1.銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式

2.被相続人の出生から死亡までの戸籍

3.相続人全員の戸籍謄本又は抄本

4.相続人全員の印鑑証明書

5.預金通帳

6.カード

7.あれば遺産分割協議書(必須ではありません。)

司法書士にご依頼頂いた場合には、あわせて銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)で残高証明書を取得して、預金の調査を行うことが多いと思います。
特に郵便局(ゆうちょ銀行)の場合、単純に相続手続きを行うと、預金を漏らす恐れがあるため、当事務所では、『貯金等照会書』という書類を提出して、預金の相続手続きの前に、事前調査を必ず行う様にしております。(当事務所の実例では、2例程、相続人の知らない多額の預金が判明したことがあります。)

手続き上は必須ではありませんが、遺産分割協議書は、作成している場合には、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に提出することにより、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式に、相続人代表者のみの署名・実印での押印で手続きが済む場合があります。(原則は、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式に、相続人全員が署名・実印での押印を行う必要がありますが、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式の主要な部分に書き損じが生じると、相続人全員の実印での修正が必要になってしまいますので注意が必要です。)
相続人の人数が多い場合には、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式の書き損じのリスクを回避するために、遺産分割協議書を作成して提出した方が、相続手続きが楽になることが多いと思います。
但し、全ての財産を記載した遺産分割協議書を提出すると、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に他の財産についても知られることになるため、名義財産等を遺産分割協議書に記載している場合には注意が必要です。(相続人名義の預金を被相続人が管理していたという場合には、名義が相続人であったとしても、被相続人の財産と考えます。この様な預金を名義預金と呼びますが、遺産分割協議書に名義預金を記載すると、銀行は、その名義預金も凍結してしまい、相続手続きが必要になります。例えば、子供名義で口座を開設していた場合、父の遺産分割協議書に子供名義の名義預金を記載していると、子供名義の口座も凍結されてしまいますので注意が必要です。)

預金を解約した後は、一般的には、指定した口座に直接銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等からお金が振り込まれますが、司法書士が手続きを行う場合には、司法書士の預り金口座に一旦入金された後、後日、司法書士から相続人それぞれに返金されることが多いと思います。
預金通帳は、相続手続きが終了すると戻ってきますが、カードは銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に返却することになりますので戻ってきません。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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