父・母の相続放棄について
父・母の相続放棄は、次の場合に行う必要があります。
1. お亡くなりになった方の子供が全員相続放棄した場合
2. お亡くなりになった方に子供がいない場合
上記1.2の場合、被相続人の父・母が相続人となりますので、相続放棄が必要な場合には、父・母が、それぞれ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。
父・母が相続放棄を行う場合の標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 相続放棄申述書
2. 相続関係説明図
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
4. 父・母の戸籍謄本
5. 収入印紙800円
6. 予納切手(裁判所によって金額が異なります。)
上記書類の中で、裁判所に既に提出済みのものについては、再度、提出する必要はありません。
父と母が同時に相続放棄の申述を行う場合、共通する書類は、1通で結構です。(収入印紙は、1人につき800円ずつ、納める必要があります。)
父・母が相続放棄をした場合、次に、祖父・祖母が相続人となります。
父・母が相続放棄をした場合と同様に、祖父・祖母が、相続放棄が必要な場合には、祖父・祖母それぞれが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。
更に、祖父・祖母が相続放棄をした場合、次に、曾祖父・曾祖母が相続人となります。
祖父・祖母が相続放棄をした場合と同様に、曾祖父・曾祖母が、相続放棄が必要な場合には、曾祖父・曾祖母それぞれが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。