先順位者が相続放棄をしているかどうか知りたい場合
相続放棄の申述の有無についての照会申請について
先順位者が相続放棄をしているかどうか調べたいというニーズがあります。
例えば、被相続人に子供がいるが、相続放棄をしているのかどうかが分からないので、自分(被相続人の父)が相続人になっているのかどうかが分からないという場合があります。
もう少し詳しく事例を検討すると、被相続人は離婚をしていて、子供が1人いるが、子供は妻が引き取ったため、被相続人の父・母と、被相続人の子供は疎遠というケースでは、被相続人の子供が相続放棄をしたかどうか、なかなか聞き辛い場合があります。
この場合には、「相続放棄の申述の有無についての照会申請」というものを、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てて、相続放棄がなされているのか確認する事が可能です。
注意点としては、被相続人が亡くなってから3か月経って、すぐに「相続放棄の申述の有無についての照会申請」を行う方がいらっしゃいますが、必ずしも被相続人が亡くなってから3か月後までに相続放棄が行われているとは限りません。
例えば、被相続人の子供が、被相続人が亡くなってから、2か月経ってから被相続人の死亡を知った場合、被相続人の死亡から5か月後までは、相続放棄が出来る事になりますので、ご注意下さい。