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上手な贈与の利用方法

相続と贈与どちらが得か

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。

 

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと

2. 遺産分割トラブルとならないように注意すること

3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと

4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。

条件:

1.婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること

2.居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

つまり、贈与税の配偶者控除を利用することで、2110万円(2000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。

もちろん、当事務所でも税理士をご紹介させて頂きますので、まずはご相談下さい。

 

当事務所の生前贈与手続きサポート

サポート内容

・贈与契約書作成 ・不動産登記 ・贈与税申告(税理士)・路線価の算出(税理士)・不動産取得税の算出(税理士)・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応(税理士)

※ 贈与税の申告・路線価の算出・不動産取得税の算出・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応については提携税理士を手配いたします。

サポート料金

 15万円(税別)  ※内訳:司法書士10万円 税理士5万円

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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