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公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

(2)証人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。 公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本

ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

遺言の作成を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

当事務所の遺言サポート費用

遺言書コンサルティングプラン

遺言書作成(自筆証書)300,000円(税込330,000円)~
遺言書作成(公正証書)300,000円(税込330,000円)~
証人立会い20,000円(税込22,000円)/名

※表示価格は全て税込みとなっております。

遺言書作成における当事務所の取り組み>>

 遺言執行費用

遺言執行遺産総額の1.65%

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低500,000円(税込550,000円)からとなります。
※ 遺言書を当事務所にて保管する場合は、保管料として1,000円(税込1,100円)/年をいただきます。

※ 表示価格は全て税込みとなっております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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