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遺言書の検認

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所へ持っていくことになっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反になります。

検認を行わなくても遺言そのものが無効になることはありませんが、検認を行わない場合、過料の対象になります。

 不動産の名義変更手続きや、銀行での預金の名義書換えの際には、検認された遺言書でないと使用出来ませんので、遺言が見つかった場合は速やかに検認の申立てを行いましょう。

遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

なお、この検認を行わない場合も過料の対象になりますので、遺言が見つかった場合は速やかに検認の申立てを行いましょう。

 

※遺言所が2通以上見つかったら

もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

 

遺言書の検認申立ての流れ

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を収集

2.検認申立書、相続関係説明図を作成し、これらの書類と収入印紙800円を付けて家庭裁判所に申立て

3.相続人と受遺者全員に期日呼出状が届く

4.検認期日に必要書類を持って最低申立人1名が裁判所に出廷

5.裁判所が検認を行い、遺言書に証明書を付けて返却される(収入印紙150円が必要)

※ 遺言書検認の申立人は遺言の発見者、または保管者でなければなりません。
※ 申立をする裁判所は、被相続人の最後の本籍地の家庭裁判所になります。

当事務所の遺言書検認申立てサポート

サポート内容

・被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集

・相続人全員の戸籍の収集

・相続関係説明図作成

・検認申立書作成

・検認申立書を家庭裁判所に代行提出

※戸籍は5通まで(それ6通以上の場合は別途料金をいただきます)

サポート料金  50,000円(税込55,000円)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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