夫婦間の贈与
夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等であること以外に、いくつか条件があります。
夫婦間で居住用の不動産を贈与したいというケースでは、様々なニーズがあります。
① 将来、自分が死んだ時に、少しでも相続手続きが楽になる様に、今のうちに妻に家を贈与しておきたい。
② 長年一緒だった妻が安心して暮らしていける様に、妻に自宅を私も自宅の購入資金を出したのに、自宅が夫だけの名義になっている。
③ 夫と将来離婚するかもしれないから、今のうちに不動産を自分の名義にしておきたい。
そんな時に一番大きな問題となるのは、贈与税です。
しかし、夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、以下の様な特例があります。
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには以下の条件を満たすことが必要です。
1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記事項証明証
4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
■ 贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
※この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。
※当事務所の生前贈与手続きサポートをご利用頂いた方については、路線価は、提携の税理士が算出致します。
不動産取得税の算出
不動産の名義変更をする場合、原則として、不動産取得税という税金が、贈与税とは別に発生します。
通常、居住用の不動産の名義変更の場合には、不動産取得税が多額に発生するという事は少ないのですが、ケースによっては、10万円以上発生してしまう事もあります。
更に、不動産取得税が発生しないケースでも、県税事務所から、不動産取得税の納付書が送られてきて、本来は、支払わなくても良い不動産取得税を知らずに支払ってしまっている方もいらっしゃいます。
この様な事が無いように、不動産の贈与の前には、予め、不動産取得税を算出しておく事を、お勧めします。
※当事務所の生前贈与手続きサポートをご利用頂いた方については、不動産取得税は、提携の税理士が算出致します。
当事務所の生前贈与手続きサポート(夫婦間贈与の特例利用)
サポート内容
・贈与契約書作成 ・不動産登記 ・贈与税申告(税理士)・路線価の算出(税理士)・不動産取得税の算出(税理士)・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応(税理士)
※ 贈与税の申告・路線価の算出・不動産取得税の算出・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応については提携税理士を手配いたします。
サポート料金
150,000円(税込165,000円)
※内訳:司法書士100,000円(税込110,000円) 税理士50,000円(税込55,000円)