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代表インタビュー

Q: 御事務所は相続の相談が年間300件以上あり、相続への対応の専門性が高い司法書士事務所とのことですが、相続の相談時に先生が一番大切にしていることは何でしょうか。

A: お話をしっかり伺い、丁寧に説明することです。
病院をイメージして頂けると分かりやすいと思いますが、自分が想定していたことと違う診断があった場合、説明が丁寧でかつ説明の根拠を示してもらえれば、納得して帰れると思うのですが、何も説明されず薬だけを処方された場合、その診断が適切であったとしても、不安が残る方もいらっしゃるのではないかと思います。相談にいらっしゃる方は、インターネットである程度法的な知識を得ている方もいらっしゃいますし、全く法的な知識がない方もおります。法的な知識がない方に丁寧に説明して安心して頂きたいのはもちろんのことですが、法的な知識がある方の場合でも勘違いがあるかも知れませんので、基本的なことから丁寧に説明することにより、相談者様のご不安を解消出来るのではないかと考えております。
弊所では、相談者様のお話もしっかり伺うようにしております。30分と時間は限られておりますが、相談者様は、専門家にお話をすることで、比較的すっきりとされる方が多いのではないかと思います。

Q: 相続が発生した場合、関わる専門家も多く、誰に相談したらよいか分からないというかたが多いのではないかと思います。御事務所は相続業務中心なので、相続が発生したらまずは最初に何でも相談してくださいという姿勢のようですので、相談する側に立つと非常に相談しやすい体制かと思います。相続に関わる事務所として他の専門家との連携、いわゆるワンストップの体制を構築して相続業務に当たっているのでしょうか。また、これはやはり、お客様本位の姿勢と言えるとお考えでしょうか。経験を通した先生のお考えをお教えください。

A: 最近は、士業同士の連携がある程度進んできていると思いますが、弊所では開業当初からずっと税理士とは密接に連携して業務を行ってきました。
市役所の無料相談等で、何も資料を持参せず、『相続税が発生するか?』と税理士に質問をして、大雑把な話をしただけで、税理士が『大丈夫ですよ。』と回答する例が一定数あるかと思います。
この様なケースでは、税理士は、相談者様から頂いた情報を前提に回答しておりますので、相談者様の情報が不正確な場合、必ずしも税理士の回答が十分とは言えないケースもあるのではないかと思います。(例えば、お亡くなりになる直前に引き出した預金も、通常は手許現金として相続財産に計上することになりますし、子供名義や孫名義の預金もお亡くなりになっていた方が管理していたものは、名義預金として相続財産に計上することになります。)
また病院の例えになってしまいますが、高齢の方が病院の先生に1人で病状を伝えるのは結構大変なことだと思いますので、お子様が付き添って一緒に病状を伝えた方が、より適切な処置をしてもらえる可能性が高まるかも知れません。
同様に、一般の方にとって税理士は、かなり敷居が高いと思いますので、適切な質問を行うことは、なかなか難しいと思いますし、税理士も病院の先生と同じく、とても忙しいので、皆様から丁寧に情報を聴き取ることが難しいのではないかと思います。その際、弊所が間に入り、相談者様から丁寧に情報を聴き取り、税理士に情報を伝えることで、税理士は正確な判断が可能となります。司法書士事務所は、他の士業があまり好まない細かな業務を得意としており、資料収集等も得意としているため、税理士と密接に連携することにより、相談者様が言いたかったことを見える化することが出来ると考えております。

Q: 平日は随時無料相談を受付されて、日曜日にも無料相談会を実施しているとのことですが、どのような方にご利用いただきたいとお考えでしょうか。

A: 相続に関して分からないということがある方には、是非、弊所の無料相談を活用して頂きたいと思います。
紛争性のある相談や個別具体的な税務の相談については、司法書士は相談を受けることは出来ませんが、それ以外の相続に関するご相談であれば、お伺いすることが可能ですので、相続に関して分からないことがある方は、是非、ご相談頂ければと思います。

Q: 2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートいたします。御事務所では相続登記義務化の相談会も開催しているようですが、皆様からの相談も増えておりますでしょうか。

A: 相続登記の義務化が決定した後からは、何年も放置していたという相続の相談を多数頂く様になりました。
長年放置していた相続は、通常の相続よりも手続きが煩雑になってしまっているケースも一定数見られますので、やはり相続が発生した際には、早めに手続きを行われた方が良いと実感致します。
細かい話ですが、相続登記を行う場合、原則、登記簿上の住所とお亡くなりになられた方の最後の住所を、公的な書類でつながりをつける必要があります。この書類が一定年数を経過すると取得出来ないことがあり、手続きが煩雑になったり、司法書士に支払う手数料が追加になったりすることもあります。
相続登記の義務化後は、ペナルティもありますので、不安な方は、早めに司法書士に相談なさった方が良いと思います。
田舎の土地の相続放棄についても誤解をなさっている方が一定数おります。令和5年4月1日の民法改正により、相続放棄を行った場合の放棄した方の相続財産の管理責任の範囲が明確化されましたが、いまだに旧民法の解釈で考えてしまい相続放棄をためらっている方もおります。常に法律は改正されておりますので、新しい法律に照らし合わせて、それぞれの相続について皆様にとって納得出来る結論を導き出せればと考えております。

Q: 最後にこのホームページをご覧になって御事務所に相談しようと思っている方に一言お願いします。

A: 弊所では無料相談であっても、しっかりお話を伺い、丁寧に説明致します。
『相続について分からないことがあるから聞きたいな』という方は、敷居が高いと思いますが、一歩踏み出して是非ご相談下さい。
弊所では説明時間を十分に確保するために、相談者様には、事前に資料の準備等をお願いしております。
『他の事務所ではそんなこと言われない。面倒くさい』『無料相談だから何も準備しないで行きたい。』『依頼をする訳じゃないんだから、個人情報は教えたくない。』という方もいらっしゃるかと思います。
例えば、弊所では、必ず家族関係のメモをお願いしております。『うちは家族関係が簡単だからそんなものはいらない。』とおっしゃる方もおりますが、家族関係のメモを記載してきて下さるだけでも、聴き取りの時間が数分間節約出来、その分の時間をお話を伺ったり、質問の回答の時間に回すことが出来ます。お手数をお掛けしますが、皆様のお話をしっかり伺うためには、時間の確保が必須となりますので、事前準備のご協力をお願い致します。もちろん、事前に準備して戴きたい資料等は、予約の際に、しっかりとご案内致します。

インタビュー:インタビュー:みんなの顧問・相続

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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