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家族信託サポートサービス

こんな方におすすめしています。

・財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
・贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、八千代・佐倉 司法書士による相続遺言相談では、
家族信託による解決方法を提案しております。

家族信託・民事信託とは・・・?

通常の生前対策は、遺言や贈与、成年後見で対応できるのですが、財産の管理・運用についての想いが非常に強い方の場合には、簡単には対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておきたいが、贈与した財産の管理自体は元気なうちは自分で行う

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“家族信託(民事信託)”という方法です。

家族信託・民事信託に関して詳しくはこちら>>

家族信託・民事信託に関する無料相談実施中

※お電話のみでのご相談はお受けしておりませんので予めご了承ください。

相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。
また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。

そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

通算1,000件以上の相談実績!当事務所の解決事例はこちら>>

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この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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