三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続きについて
無料相談実施中!
当事務所は三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時承っております。
当事務所が相続・遺言のご相談をお受けする中で、三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
このような豊富な相談経験を活かし、適切な相続手続きをアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続きの流れ
三菱UFJ信託銀行の相続手続きの流れ
1.三菱UFJ信託銀行では、まず相続の届出を行います。
この届出は、電話で行う事が出来ます。銀行口座のある支店に電話をして、被相続人の名前・生年月日・住所等を答えると、支店が相続事務センターに情報を送り、後で、相続事務センターから電話が来ます。
もちろん、支店に出向いて手続きを行う事も出来ます。
※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
預金通帳とカードを全て準備して電話をすると、話がスムーズに進みます。
2.相続手続依頼書と案内が送られてきます。
三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を添付して相続手続依頼書を返送し、払戻・名義変更手続きを行います。
三菱UFJ信託銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・確認書(投資信託・外貨預金・国債等がある場合)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
三菱UFJ信託銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・確認書(投資信託・外貨預金・国債等がある場合)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
投資信託・外貨預金・国債等、価格変動が生じるものについては、手続日に、相続事務センターから、確認の電話があります。
この電話に出られない場合には、手続きが進みませんので、ご注意下さい。
なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよくある問題として、預金の名義変更手続きは行ったが、不動産の名義変更手続きは済ませていないといったお客様が多くいらっしゃいます。不動産の名義変更手続きは忘れがちになってしまいますが、こちらも必要な手続きとなっております。
遺産整理業務
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 250,000円(税込275,000円) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+190,000円(税込209,000円) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+290,000円(税込319,000円) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+590,000円(税込649,000円) |
3億円以上 | 価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円) |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。